○胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則

平成25年6月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例(平成25年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象物件の位置)

第2条 条例第3条に規定する譲渡の対象となる農集住宅の敷地及び農集住宅周辺緑地は、別表のとおりとする。

(申請書)

第3条 条例第6条に規定する、農集住宅の建物等の譲渡の申請は、胎内市財務規則の規定による帳票規定(平成17年訓令第35号)別表に規定する市有財産譲渡申請書によるものとする。

(決定通知)

第4条 条例第7条に規定する、譲渡の可否についての通知は、胎内市農集住宅等の譲渡決定(不決定)通知書(別記様式)によるものとする。

(公租)

第5条 条例第9条の規定により行われる所有権移転の手続等に係る公租は、条例第8条に規定する譲渡決定者の負担とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

農集住宅の敷地

農集住宅周辺緑地

大字

地番

大字

地番

蔵王団地

1~5号

蔵王

470番5、470番6、470番8、470番9、470番12

蔵王

470番1

鼓岡団地

1~2号

鼓岡

543番10、543番11



坂井団地

1~12号

坂井

663番7、663番9、663番11、663番13、1210番30、1210番31、1210番35、1210番37、1210番39、1210番41、1210番44

坂井

663番1、663番4、970番2、970番3、971番1、971番2、971番3、1210番10、1210番22、1210番24、1210番25、1305番2

須巻団地

1~13号

須巻

220番9、220番11、220番13、220番15、220番17、220番22、220番31、220番32、220番33、220番34、666番3、666番5、695番4、695番7、695番13、695番14、699番4、699番6、699番8、699番10、699番11、699番12、699番16、699番17、704番6、704番7、722番5、722番6、722番7、722番8、722番9

須巻

220番2、220番24、666番6、687番2、695番1、695番12、699番14、699番15

下荒沢団地

1~20号

下荒沢

1075番4、1075番6、1075番8、1075番10、1075番13、1075番15、1075番17、1075番19、1075番21、1075番23、1075番25、1075番27、1075番30、1075番32、1075番34、1075番36、1075番38、1075番40、1075番42、1075番44

下荒沢

1075番46、1075番48、1075番50、1075番51、1075番52、1075番57

持倉団地

1~3号

持倉

236番2、236番6、236番8、236番19、236番21



小長谷団地

1~14号

小長谷

973番、975番、982番、984番、987番、989番、991番、993番、996番、998番、1001番、1003番、1006番、1012番

小長谷

952番、960番、963番、977番、979番、980番、1016番

大長谷

228番2

鍬江団地

1~5号

鍬江

423番176、423番180、423番182、423番184、423番186



宮久団地

1~30号

宮久

499番13、499番15、499番17、499番19、499番21、499番23、499番25、499番27、884番6、884番8、884番10、884番12、884番14、884番16、884番18、884番20、884番22、884番24、884番26、884番28、884番30、884番32、884番34、884番36、884番38、884番40、884番42、884番44、884番46、884番48、884番50



備考 上記地番は、平成25年5月31日現在の登記簿による。

画像画像

胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則

平成25年6月27日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)