○胎内市総合評価アドバイザー制度運営要領

平成19年8月10日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、胎内市が発注する建設工事を総合評価方式で行う際に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定に基づき、入札参加希望者等の技術資料及び技術提案を中立かつ公平に審査し評価するために導入する、胎内市総合評価アドバイザー制度について、その役割及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(アドバイザーの役割及び業務)

第2条 総合評価アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の業務は、個別工事ごとに総合評価方式適用の適否、落札者決定基準及び評価結果の妥当性に関し、意見を述べる。

(アドバイザーの委嘱及び任期等)

第3条 市長は、公平中立の立場で客観的に審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験を有する者をアドバイザーに委嘱する。

2 市長は、必要に応じてアドバイザーを追加できる。

3 アドバイザーの任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、アドバイザーが欠けた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

(アドバイザーの業務分担)

第4条 アドバイザーの業務については、個別工事ごとに2人のアドバイザーが行うものとする。

2 アドバイザーの担当区分は、土木工事については土木担当アドバイザーが、建築工事については建築担当アドバイザーが行うものとする。

3 担当アドバイザーが長期不在等のやむを得ない場合、市長は他のアドバイザーに意見を求めることができる。

(アドバイザーの秘密保持義務)

第5条 アドバイザーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。アドバイザーでなくなった後においても同様とする。

(意見照会)

第6条 市長は、アドバイザーからの意見に基づき、総合評価方式による入札・契約事務を適正に執行するものとする。

2 意見照会は、個別工事ごとを基本とするが、複数の工事に共通する項目がある場合は、一覧表等により一括して照会することができる。

3 市長は、意見照会に必要な工事概要や評価内容等の資料を整え、対面を基本として、アドバイザーに説明するものとする。ただし、必要があると認めるときは、電子メール等の送受により意見の照会を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、胎内市総合評価アドバイザー制度の運用に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月10日から施行する。

胎内市総合評価アドバイザー制度運営要領

平成19年8月10日 告示第92号

(平成19年8月10日施行)