○胎内市立認定こども園条例
平成25年10月23日
条例第41号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行い、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、胎内市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
胎内市立中条すこやかこども園 | 胎内市西条町3番10号 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)の実施に関すること。
(2) 子育て支援事業の実施に関すること。
(3) 延長保育事業の実施に関すること。
(4) 一時預かり事業の実施に関すること。
(5) 休日保育事業の実施に関すること。
(6) その他市長又は教育委員会が必要と認める事業の実施に関すること。
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園し、前条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(入園の手続)
第5条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者は、市長が別に定めるところにより、市長に入園の申込みを行い、入園の決定を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。
(入園の承認の取消し)
第6条 市長は、認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として市長が別に定める事情が生じたとき。
(保育料)
第7条 認定こども園に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号及び第28条第2項第2号において内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(職員)
第8条 認定こども園に園長及び保育教諭その他必要な職員を置く。
(休園日)
第9条 認定こども園の休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 胎内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第9条に規定する日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休園日を開園日とすることができる。
(開園時間)
第10条 認定こども園の開園時間は、市長が別に定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
(経過措置)
3 附則第4項の規定による改正後の胎内市立幼稚園条例第5条の規定は、平成26年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
(胎内市立幼稚園条例の一部改正)
4 胎内市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(胎内市立保育園条例の一部改正)
5 胎内市立保育園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(胎内市児童館条例の廃止)
6 胎内市児童館条例(平成17年条例第124号)は、廃止する。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(胎内市立幼稚園条例の廃止)
2 胎内市立幼稚園条例(平成17年条例第86号)は、廃止する。
(胎内市立幼稚園条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に胎内市立幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による改正前の胎内市立幼稚園条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
(胎内市公民館条例の一部改正)
4 胎内市公民館条例(平成17年条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(胎内市安全・安心なまちづくり条例の一部改正)
5 胎内市安全・安心なまちづくり条例(平成19年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(胎内市胎内アウレッツ館条例の一部改正)
6 胎内市胎内アウレッツ館条例(平成20年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月18日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。