○中条駅西口周辺まちづくり審議会条例

平成25年10月23日

条例第42号

(設置)

第1条 新市建設計画に登載されている中条駅西口整備事業の実施に当たり、多様化している住民ニーズに対応した、中条駅西口周辺地区のまちづくり構想を策定するため、中条駅西口周辺まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) 中条駅西口周辺地区のまちづくり構想に関する事項

(2) 中条駅西口周辺整備基本計画及び中条駅西口周辺整備実施計画の策定に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係団体の役職員又は当該団体の推薦を受けた者

(2) 胎内市都市計画審議会の委員

(3) 関係地区区長

(4) 識見を有する者

(5) 公募による市民

(6) その他市長が適当と認める者

3 専門的な事項を検討するため、必要に応じて審議会にアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる事務が完了する日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、市長は、速やかに補充するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中条駅西口周辺まちづくり審議会条例

平成25年10月23日 条例第42号

(平成25年10月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年10月23日 条例第42号