○胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則
平成26年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例(平成20年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他附属装置を備えなければならない。
(使用水量の認定)
第5条 条例第12条の規定により市長が使用水量を認定するときは、次に定めるとおりとする。
(1) 前3か月の使用水量の平均水量とする。ただし、前3か月の各月使用水量が著しく異なり、これによることが適当でないと認めた場合は、前年同期の水量とする。
(2) 前号の規定により難いときは、次の月の使用量の同量とする。
2 使用水量が不明の場合で、給水装置の所有者又は使用者の管理義務を怠ったことに起因して使用水量が不明なとき、市長は必要な手続を指示し、この回復が終わるまで、次に定めるとおりとする。
(1) 建築物の増改築又はメーター設置場所に物が放置されている等その他により検針不能な場合は、検針が可能な直近の月の使用水量と同量とし、検針が可能になってから精算するものとする。
(2) 地下漏水その他により使用水量が不明なときは、メーターの検針による水量とする。ただし、不可抗力による漏水に起因する料金の場合は、当該月に限り、推定漏水量の50パーセントまで減量できる。また、積雪その他により漏水の発見が長期にわたり困難であると認めた場合は、個々の事情を勘案し使用水量を算定する。
(1) 災害その他の理由により水道料金の納付が困難である場合
(2) 地下漏水その他の不可抗力による漏水があった場合
(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。