○胎内市組織機構見直し検討委員会設置規程
平成26年6月6日
訓令第29号
(設置)
第1条 本市の行政組織機構を見直し、組織全体の能率向上を図るため、胎内市組織機構見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織及び所掌事項)
第2条 検討委員会は、調査検討の対象とする課題ごとに、第1次検討委員会(以下「1次検討会」という。)及び第2次検討委員会(以下「2次検討会」という。)をもって組織する。
2 1次検討会は、市職員を対象に募集した組織機構の見直しに関する意見等について調査検討し、その結果を2次検討会に報告する。
3 2次検討会は、1次検討会の報告を受け、その内容を協議し、最終結果として市長に報告する。
(委員)
第3条 1次検討会の委員は、市職員のうちから副市長が任命する。
2 1次検討会には、委員長を置き、委員の互選により決定する。
3 2次検討会の委員は、調査検討対象の課題に関係する課長(局長を含む。以下同じ。)及び係長の職にある者をもって充て、最終結果を決定するときは、総務課長、総合政策課長及び財政課長を含めるものとする。
4 2次検討会には、委員長を置き、委員である課長の職にある者の互選により決定する。
5 1次検討会及び2次検討会(以下これらを「各検討会」という。)において、委員の併任を妨げない。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 各検討会の会議は、それぞれ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。
(委員長の職務)
第6条 各検討会の委員長は、それぞれ当該検討会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ当該委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(関係課等の協力)
第7条 検討委員会の検討事項に関係のある課(局を含む。)は、検討委員会の目的達成のため、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、各検討会について必要な事項は、各検討会の委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年6月6日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。