○胎内市学校給食センター調理・配送・受取業務委託業者選定委員会設置要綱

平成26年7月15日

訓令第31号

(設置)

第1条 胎内市学校給食センターにおける調理・配送・受取業務委託(以下「調理等業務委託」という。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による業者選定の審査を厳正かつ公正に行うため、胎内市学校給食センター調理・配送・受取業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公募型プロポーザル方式による実施基準及び実施要領の決定に関すること。

(2) 技術提案書等資料の審査及び委託業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業者選定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から調理等業務委託の契約を締結した日の翌日までとする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、必要に応じて、会議の内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月15日から施行する。

(令和6年4月24日訓令第5号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

備考

副市長

委員長

教育長


総務課長


財政課長


学校教育課長


校長会代表


学識経験者

栄養士

胎内市学校給食センター調理・配送・受取業務委託業者選定委員会設置要綱

平成26年7月15日 訓令第31号

(令和6年5月1日施行)