○胎内市予防接種費の償還払に関する要綱
平成26年10月31日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種の対象者が新潟県外において自己の負担で予防接種を受けた場合に、その費用の全部又は一部を償還払することにより、予防接種を受ける機会の確保並びに本人及び保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 償還払の対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種
(2) 法第6条第1項の規定による臨時の予防接種であって、市長が別に定めるもの
(1) 母親の里帰り出産等のため、県外に事実上居住する者
(2) 両親が離婚調停中等のため、県外に事実上居住する者
(3) 県外施設への入所等の理由により、県外に事実上居住する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長がやむを得ない理由があると認める者
(償還払の額)
第4条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と、市と委託医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種費用のうち、いずれか少ない方の額とする。
(償還払の申請)
第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被接種者が県外で予防接種を受けた日(複数の予防接種を県外で受けた場合においては、最後に予防接種を受けた日をいう。)から6月以内に申請するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請を行うときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種費償還払申請書(様式第1号)
(2) 接種した医療機関の領収書
(3) 母子健康手帳、予防接種済証又はその他予防接種の記録が記載されているものの写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還払の決定)
第6条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、償還払の可否を決定し、予防接種費償還払決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、償還払の交付を決定したときは、当該申請に係る決定金額を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(償還払の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により償還払の交付決定を受け、又は償還払の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した償還払の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年9月30日告示第96号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。