○平成26年産稲作経営支援事業補助金交付要綱
平成26年12月10日
告示第123号
(趣旨)
第1条 市長は、米の需要減少や豊作基調等による在庫量の増大などを背景に、平成26年産米の概算金が大幅に引き下げられ、今後の米価格に大きく影響することが懸念されることに加え、台風11号による白穂や変色籾の発生をはじめとする自然災害等(以下「台風被害等」という。)により、平成26年産主食用米の収量や品質に著しく被害を受けた農業者、農業生産法人又は集落営農組織(以下「稲作経営体」という。)の稲作経営を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、胎内市に住所又は主たる事務所を有する稲作経営体であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 台風被害等で平成26年産主食用米の収量や品質に著しく被害を受けたことにより、水稲共済に被害申告を行っていること。
(2) 平成26年産主食用米出荷数量に市長が別に定める単価(以下「基準単価」という。)を乗じて得た額と水稲共済金(水稲共済金が支払われた場合に限る。)の合計額が、平成25年産主食用米出荷数量に基準単価を乗じて得た額に比べ10パーセント以上40パーセント以下減収していると認められること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、平成26年産主食用水稲作付面積(a未満切り捨て)に次の表に掲げる減収率に応じて定める10アール当たり交付単価を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
減収率 | 10アール当たり交付単価 |
10%以上~20%以下 | 1,500円以内 |
20%超~40%以下 | 1,000円以内 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、平成26年産稲作経営支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、平成25・26年産主食用米状況報告書及び水稲損害評価結果が確認できる書類を添付して市長に提出するものとする。
2 交付しない旨の決定をしたときは、平成26年産稲作経営支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の額が確定したときは、速やかに申請者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) この告示に基づき提出された書類に、虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月19日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。