○胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額(第3号において単に「政令で定める額」という。)を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 零

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 政令で定める額を限度として市長が別に定める額

2 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者において、現に養育している子が同一世帯に3人以上いる場合は、3人目以降から利用者負担額を無料とする。ただし、高額所得世帯として市長が定める世帯に属する教育・保育給付認定保護者にあっては、利用者負担額の半額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、市立保育園(胎内市立保育園条例(平成17年条例第122号)第2条に規定する保育園をいう。)又は市立認定こども園(胎内市立認定こども園条例(平成25年条例第41号)第2条に規定する認定こども園をいう。)(以下「市立保育園等」という。)において満3歳未満保育認定子どもに対して保育を行ったときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の決定)

第5条 市長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(延長保育料等)

第6条 市長は、市立保育園等における休園日以外の日において、通常の保育時間を超えて引き続き保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から延長保育料を徴収する。

2 延長保育料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、延長保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一時預かり利用料等)

第7条 市長は、市立保育園等の休園日以外の日において、一時的な預かりによる一時預かり事業を実施したときは、提供を受けた子どもの保護者から、一時預かり利用料を徴収する。

2 一時預かり利用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 一時預かり事業における保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは保育時間を延長することができる。

4 前2項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休日等に利用した場合の利用者負担額)

第8条 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(12月31日から翌年の1月3日までの期間を除く。以下「休日等」という。)に、市立保育園等において保育の提供を受けた子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。

(1) 休日等に保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者が、認定を受けた保育が必要となる事由と同じ事由により、利用する場合 無料

(2) 休日等に保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者が、認定を受けた保育が必要となる事由と異なる事由により、利用する場合 前条に規定する一時預かり利用料

(3) 休日等に保育の利用を希望する教育・保育給付認定子ども以外の小学校就学前児童の保護者のいずれもが、就労、傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等の事由により、家庭保育が困難であると市長が認めた場合において利用する場合 前条に規定する一時預かり利用料

2 休日等における保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、保育時間を延長することができる。

3 前項に定めるもののほか、休日等における保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用者負担額の減免)

第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額、延長保育料及び一時預かり利用料(以下「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の不還付)

第10条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(胎内市立保育園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に保育園において受けた保育に係る胎内市立保育園条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号)の規定による改正前の胎内市立保育園条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(胎内市立幼稚園条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に胎内市立幼稚園において受けた教育に係る胎内市立認定こども園条例の一部を改正する条例(平成27年条例第18号)附則第3項の規定による廃止前の胎内市立幼稚園条例(平成17年条例第86号)の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(胎内市私立保育園措置児童保育料徴収条例の一部改正)

4 胎内市私立保育園措置児童保育料徴収条例(平成17年条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

時間

利用料金(1日当たり)

法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(1号認定)

午前7時30分から午前8時まで

50円

午後2時から午後3時まで

50円

以後1時間を超えるごとに(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)

50円を加算した額

法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(2号認定)及び法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(3号認定)

保育標準時間の認定を受けた子ども

午前7時30分から午前8時まで

50円

保育短時間の認定を受けた子ども

午前7時30分から午前8時まで

50円

午後4時から午後5時まで

50円

以後1時間を超えるごとに(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)

50円を加算した額

別表第2(第7条関係)

利用区分

年齢区分

利用料金(1日当たり)

保育時間内

4時間超

開園日(休日等を除く。)

3歳未満児

2,000円

3歳以上児

1,600円

休日等

3歳未満児

2,400円

3歳以上児

2,000円

4時間以内

開園日(休日等を除く。)

3歳未満児

1,000円

3歳以上児

800円

休日等

3歳未満児

1,200円

3歳以上児

1,000円

延長保育(保育時間外)

年齢区分なし

200円

備考

1 年齢区分は、利用しようとする年度の前年度の3月31日現在の満年齢による。

2 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、開園日(休日等を除く。)において、この事業の利用に当たり給食の提供を受けようとする場合は、給食費として1日当たり400円を負担しなければならない。

3 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、この事業を利用しようとする年度の初回利用時に市が加入する保険機関において定める実費額を負担しなければならない。

胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)