○胎内市スポーツ振興大使設置要綱
平成27年3月23日
告示第21号
(設置)
第1条 スポーツの分野で活躍する者を通じて本市の魅力を広く県内外等に情報発信することにより、本市のスポーツ振興の向上を図るとともに地域間交流を推進し、もって本市の発展に資するため、胎内市スポーツ振興大使(以下「スポーツ振興大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認めるものをスポーツ振興大使に委嘱する。
(1) 本市にゆかりのある者であって、スポーツ分野において活躍しているもの
(2) その他市長が適当と認める者
(活動内容)
第3条 スポーツ振興大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本市におけるスポーツ振興に関すること。
(2) 本市の魅力の情報発信に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(任期)
第4条 スポーツ振興大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があるときは、任期を短縮し、又は解任することができる。
(報酬等)
第5条 スポーツ振興大使に対する報酬は、支給しない。ただし、スポーツ振興大使が第3条に規定する活動を行うに当たり、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市のスポーツ施策その他市政に関する情報
(3) その他スポーツ振興大使の活動に関し必要と認めるもの
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、スポーツ振興大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。