○胎内市側溝清掃補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市区長に関する規則(平成17年規則第7号)第2条に規定する地区・町内(以下「行政区」という。)が、保健衛生の向上及び生活環境美化のため行政区内の側溝の清掃を行う費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、側溝の清掃を実施する行政区とする。
2 この補助金の交付の対象となる事業は、高齢化等の理由により行政区内の側溝の清掃の全部又は一部を、業者への委託若しくは雇人等により実施したものとする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、側溝の清掃を業者へ委託して実施した場合の委託料又は雇人等により実施した場合の人件費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、限度額は20万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付は、1行政区につき1年度1回限りとする。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して7日を経過した日とする。
(交付の時期)
第7条 補助金の交付は、補助事業の完了後とする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日告示第67号)
この告示は、令和3年4月9日から施行する。