○胎内市農業振興支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における農業の担い手の経営基盤の強化を支援し、意欲的に農業に取り組むことができる環境を整備するため、農業用機械の購入又は施設を整備(修繕等を除く。)する農業者及び農業団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者(法人又は集落営農組織等を含む。)とする。

(1) 市内に住所又は事務所若しくは主たるほ場を有するものであること。

(2) 市内において農産物等を生産し、申請時点において経営耕地面積が30アール以上又は申請日の前年の農産物販売金額が50万円以上の販売農家であること。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、補助率及び添付書類は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、胎内市農業振興支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)別表に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、胎内市農業振興支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に胎内市農業振興支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により当該申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(事業変更等の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の申請事項を変更しようとするとき(市長が認める軽微な変更で、経費に変更が生じないものを除く。)又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに、胎内市農業振興支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第4号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、胎内市農業振興支援事業補助金(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日を経過する日又は事業年度の3月25日のいずれか早い日までに、胎内市農業振興支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)別表に規定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、胎内市農業振興支援事業補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条に規定する確定通知書を受領後、速やかに胎内市農業振興支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第11条 補助金の交付は、原則として補助事業の完了後とする。ただし、事業の遂行のために完了前の交付が必要であると認められる場合は、その所要額を概算払することができるものとする。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、胎内市農業振興支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、規則第18条第1項各号に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 規則第19条第1項及び第2項に規定する補助金の返還は、胎内市農業振興支援事業補助金返還請求書(様式第10号)により行うものとする。

(書類等の保管)

第14条 補助事業者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第3条関係)

補助事業の内容

補助対象経費

補助率

交付申請書に添付する書類

実績報告書に添付する書類

農業用機械の購入

農業振興に必要な機械の購入に要する経費

10分の3以内(上限50万円)

事業計画書、納税対応状況表、見積書、カタログ、組織の規約・定款、機械の管理規程

達成状況報告書、収支明細書、作業日誌、作業記録写真、領収書(写)、納品書(写)、通帳の写し、機械・施設管理台帳(写)

農業用施設の整備(修繕等を除く。)

農業振興に必要な施設の整備に要する経費

10分の3以内(上限50万円)

事業計画書、納税対応状況表、見積書、図面、設計書、組織の規約・定款

達成状況報告書、収支明細書、記録写真、領収書(写)、納品書(写)、通帳の写し、機械・施設管理台帳(写)

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胎内市農業振興支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)