○胎内市教育委員会事務局組織規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第7号

胎内市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、胎内市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(課及び係)

第2条 事務局に、次のとおり課及び係を置く。

学校教育課

庶務係 学校教育係 施設係

生涯学習課

社会教育係 文化・文化財係 スポーツ振興係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課、係の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の公告式並びに規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 教育行政に関する請願、陳情及び相談に関すること。

(5) 儀式及び褒賞に関すること。

(6) 教育委員会所属職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を除く。)の人事及び福利厚生に関すること。

(7) 教育振興基本計画に関すること。

(8) 教育に関する事務の点検及び評価に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 学校事務共同実施に関すること。

(11) 学校給食の運営に関すること。

(12) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(13) 胎内市奨学金の貸与及び返還に関すること。

(14) 遠距離通学に関すること。

(15) その他他課に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校及び幼保連携型認定こども園における教育課程、学習指導等に関すること。

(2) 学校教職員の現場教育に関すること。

(3) 県費負担教職員の任免、勤務その他人事に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 児童生徒の就学(通学区域外就学を含む。)及び転学に関すること。

(6) 児童生徒の就学援助に関すること。

(7) 児童生徒の問題行動及び非行に関すること。

(8) 不登校及びいじめに関すること。

(9) 学校教育における人権教育及び同和教育に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱に関すること。

(12) 児童生徒及び教職員の健康診断並びに保健衛生に関すること。

(13) 学校管理下における児童生徒の災害共済給付に関すること。

(14) 教科書その他教材に関すること。

(15) 教育支援センターさわやかルームに関すること。

(16) 教育相談センターに関すること。

(17) 学校地域協働事業に関すること。

施設係

(1) 校舎その他教育施設の整備計画に関すること。

(2) 学校施設の管理営繕に関すること。

(3) 施設台帳の整備保管に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 生涯学習計画の策定に関すること。

(2) 社会教育及び公民館事業の企画立案に関すること。

(3) 生涯学習に係る相談、指導及び助言に関すること。

(4) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(5) 社会教育関係団体及び社会教育指導者の育成及び支援に関すること。

(6) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(7) 図書館司書の学校巡回に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(9) 青少年健全育成の推進に関すること。

(10) 放課後子ども教室推進事業に関すること。

(11) 青少年健全育成に係る関係機関及び団体の連絡調整に関すること。

(12) 庁舎の管理に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

文化・文化財係

(1) 歴史及び郷土芸能の伝承、振興及び普及に関すること。

(2) 歴史関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 胎内市文化財保護審議会に関すること。

(4) 文化財の指定及び保存管理に関すること。

(5) 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

(6) 奥山荘関連遺跡及び関連施設の整備及び運営に関すること。

(7) 産業文化会館、黒川郷土文化伝習館、シンクルトン記念館、胎内市美術館その他の文化施設の管理運営に関すること。

(8) 胎内自然天文館、胎内クレーストーン博士の館、胎内昆虫の家その他の教養施設(前2号に掲げる施設を除く。)の管理運営に関すること。

(9) 市史の編さんに関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ活動の普及及び推進に関すること。

(2) スポーツ関係団体・指導者の育成及び連絡調整に関すること。

(3) 胎内市スポーツ推進審議会に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(6) その他スポーツの推進に関すること。

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(管理指導主事等)

第5条 学校教育課に管理指導主事及び指導主事を置くことができる。

2 管理指導主事は、上司の命を受けて教職員の人事管理及び学校管理に関する事務を処理する。

3 指導主事は、上司の命を受けて学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び教職員の研修に関する事務に従事する。

(係長)

第6条 課の係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指揮する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

胎内市教育委員会事務局組織規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第7号
平成31年3月25日 教育委員会規則第8号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号
令和6年3月26日 教育委員会規則第2号