○胎内市芸術文化交流施設建設準備委員会設置要綱
平成26年12月24日
教育委員会告示第24号
(設置)
第1条 胎内市における芸術文化交流のための施設(以下「施設」という。)の整備に当たり、効率的、かつ、円滑な事業遂行を図るため、胎内市芸術文化交流施設建設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議し、その結果を胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 施設の位置及び名称に関する事項
(2) 施設の規模及び機能に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、委員5人以内で組織し、学識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の所掌事務が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。