○胎内市芸術文化交流施設建設準備委員会設置要綱

平成26年12月24日

教育委員会告示第24号

(設置)

第1条 胎内市における芸術文化交流のための施設(以下「施設」という。)の整備に当たり、効率的、かつ、円滑な事業遂行を図るため、胎内市芸術文化交流施設建設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議し、その結果を胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 施設の位置及び名称に関する事項

(2) 施設の規模及び機能に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、委員5人以内で組織し、学識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の所掌事務が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

胎内市芸術文化交流施設建設準備委員会設置要綱

平成26年12月24日 教育委員会告示第24号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年12月24日 教育委員会告示第24号