○胎内市総合計画等審議会公募委員選考実施要綱
平成27年5月8日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市総合計画等審議会条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)第1条に規定する胎内市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を構成する委員のうち条例第3条第2項第4号の規定に該当する者として公募による者(以下「公募委員」という。)の選考方法等について、定めるものとする。
(募集人員)
第2条 募集する公募委員の人数は、5人以内とする。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、応募日現在で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 胎内市(以下「市」という。)に住所を有する者、市内に通勤若しくは通学する者、市出身の者又は市にゆかりのある者
(2) 18歳以上の者
(3) 国若しくは地方公共団体の議員でない者、市の常勤の職員でない者又は市の公職に就いていない者
(募集)
第4条 募集は、市広報及び市ホームページにおいて行うものとする。
(応募方法)
第5条 応募方法は、任意様式に、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、勤務先、電話番号、応募理由及びその他必要と認められる事項を記載し、総合政策課に提出するものとする。
(選考方法)
第6条 公募委員は、以下の方法により選考するものとする。
(1) 第1次選考
第1次選考は、副市長、総務課長及び総合政策課長で構成する選考委員会において、候補者を選定するものとする。
(2) 第2次選考
市長は、第1次選考で選定された候補者のうち適任であると認めた者が募集人数以内の場合は、全てを公募委員と決定する。また、適任であると認めた者が募集人数を超える場合は、市長の選考により決定するものとする。
(3) 選考の結果は、応募者全員に通知するものとする。
2 選定は、応募内容を総合的に勘案して行うものとする。
(庶務)
第7条 公募委員の募集及び選考に関する庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月8日から施行する。
附則(平成29年11月9日告示第97号)
この告示は、平成29年11月9日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第107号)
この告示は、平成30年11月30日から施行する。
附則(令和2年11月27日告示第132号)
この告示は、令和2年11月30日から施行する。