○胎内市総合教育会議要綱
平成27年5月18日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくために胎内市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 胎内市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 胎内市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、市長が招集し、あらかじめ会議の開催日時、場所及び協議内容等を教育委員会に通知して行う。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、市長がその議長となる。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(傍聴の手続)
第7条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日の指定時刻までに受付で受付簿に住所、氏名その他市長が必要と認める事項を記入しなければならない。
2 受付は、先着順に行う。
3 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、市長が定める。
4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で市長が特に認めるものは、会議を傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により市長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 写真撮影、録画及び録音等を行わないこと。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) 事務局の指示に従うこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 議長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
(議事録)
第11条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の開催日時、出席者及び協議内容等を記載した議事録を作成し、これを公表するものとする。
(調整結果の尊重)
第12条 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第13条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。ただし、会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この告示は、平成27年5月18日から施行する。