○胎内市要援護世帯生活応援商品券交付事業実施要綱

平成27年5月21日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、近時の物価上昇に鑑み、要援護世帯のうち市民税非課税世帯に対して緊急的に商品券を交付することにより、生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「要援護世帯」とは、次に掲げる世帯とする。ただし、世帯全員が施設等に入所している世帯は除く。

(1) 生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 高齢者世帯

 高齢者(平成28年3月31日において65歳以上の者。以下同じ。)のみで構成されている世帯

 高齢者及び児童(第6条の申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)のみで構成されている世帯

(3) 障がい者世帯

障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者手帳の級別が1級から4級までに該当するもの、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているもの、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの。以下同じ。)がいる世帯

(4) 母子世帯又は父子世帯

 配偶者のない者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの。以下同じ。)及び児童のみで構成されている世帯

 配偶者のない者、児童及び高齢者のみで構成されている世帯

2 この告示において、「胎内市生活応援商品券」(様式第1号。以下「商品券」という。)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される商品券をいう。

(対象世帯)

第3条 交付対象となる世帯は、申請時において、前条第1項に規定する要援護世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。ただし、生活保護世帯については、第2号の規定は適用しないものとする。

(1) 市内に住所を有し、生活の本拠が在宅である世帯

(2) 当該世帯全員の平成27年度の市民税が非課税である世帯

(商品券の交付額)

第4条 商品券の交付額は、1世帯当たり5,000円とする。

(申請受付期間)

第5条 商品券の申請受付期間は、平成27年7月1日から平成27年12月28日までとする。

(申請)

第6条 商品券の交付を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、胎内市生活応援商品券交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 申請者の属する世帯の構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人)

(3) 申請者の親族又は申請者の身の回りの援助をしている者等であって、市長が特に認めるもの

(交付等)

第8条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受理したときは、交付の適否を決定し、適当と認めた世帯については、胎内市生活応援商品券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、商品券を交付する。

2 市長は、不適当と認めた者については、胎内市生活応援商品券不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第9条 市長は、対象世帯から第5条の申請期間内に第6条又は第7条の規定による申請が行われなかった場合、当該交付対象者が商品券の交付を受けることを辞退したものとみなす。

(有効期間)

第10条 商品券の有効期間は、平成27年7月1日から平成28年2月29日までとする。

(利用方法)

第11条 商品券の交付を受けた世帯は、別に指定する商品券取扱事業者(以下「取扱店」という。)のうち、自ら希望する取扱店で商品を購入できるものとし、当該取扱店で商品券を引き渡すことにより、額面分が割り引かれた価格で商品を購入できるものとする。

(取扱店の登録)

第12条 取扱店として登録できる者は、市内において事業所、店舗等を有する事業者とする。

(代金請求)

第13条 取扱店は、利用された商品券を取りまとめ、胎内市生活応援商品券利用料金請求書(様式第5号)に商品券を添え、商品券を利用した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(支払)

第14条 市長は、前条の請求書に基づき、速やかに取扱店に対して、商品券の代金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(代金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対しては、交付を行った商品券の代金の返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成28年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付した商品券に係る第15条の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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胎内市要援護世帯生活応援商品券交付事業実施要綱

平成27年5月21日 告示第93号

(平成27年7月1日施行)