○胎内市総合計画等審議会傍聴規程
平成27年6月29日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市総合計画等審議会条例(平成17年条例第25号)第10条の規定に基づき、胎内市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 会議の傍聴人の定員は、審議会の会長(以下「会長」という。)が別に定めるものとする。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会長が会議を公開しないと決定したときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの告示に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月9日告示第97号)
この告示は、平成29年11月9日から施行する。