○胎内市ボランティアスタンプ事業補助金交付要綱

平成27年6月19日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のボランティア活動への参加を促進することにより、市内におけるボランティア活動の活性化を図るとともに、ボランティア活動を行う者の生きがいづくりに資するため、胎内市ボランティアスタンプ事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施するボランティアスタンプ事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するに当たり、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、ボランティア活動を行う者にスタンプカードを交付し、その活動実績に応じて商品引換券を交付するボランティアスタンプ事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 商品引換券の換金額

(2) 商品引換券の換金手数料

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業に要する経費から他の収入を控除した額とする。

(交付の申請)

第5条 実行委員会は、規則第4条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) スタンプカード見本

(2) 商品引換券見本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 実行委員会は、規則第14条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業の収支決算書

(2) 商品引換券代金支払済報告書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月19日から施行する。

胎内市ボランティアスタンプ事業補助金交付要綱

平成27年6月19日 告示第100号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 その他
沿革情報
平成27年6月19日 告示第100号