○胎内市家庭的保育事業等の認可に関する要綱
平成27年10月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、胎内市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第4条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項に規定する事項に変更が生じたときは、胎内市家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(廃止又は休止の申請)
第5条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、胎内市家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。
2 市長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため指導又は改善勧告(以下「指導等」という。)を行うことができる。
(認可の取消し等)
第7条 市長は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。
(2) 法等に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。
(3) 第4条に規定する届出を行わなかったとき。
(4) 第6条に規定する指導等に正当な理由がなく従わなかったとき。
(5) 法等に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市緊急通報装置設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の胎内市高齢者及び障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱、第3条の規定による改正前の胎内市住宅改修費給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の胎内市一時的保育事業実施要綱、第5条の規定による改正前の胎内市身体障害児(者)及び知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱、第6条の規定による改正前の胎内市軽度生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の胎内市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の胎内市生活管理指導事業実施要綱、第9条の規定による改正前の胎内市家族介護継続支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の胎内市人工透析通院助成費支給要綱、第11条の規定による改正前の胎内市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の胎内市聴覚障害者等に対する電話ファックス等付加使用料助成事業要綱、第13条の規定による改正前の胎内市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱、第14条の規定による改正前の胎内市の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱、第15条の規定による改正前の胎内市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱、第16条の規定による改正前の胎内市防犯灯設置及び補修費補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の胎内市老人日常生活用具給付事業実施要綱、第18条の規定による改正前の胎内市障害者控除対象者認定実施要綱、第19条の規定による改正前の胎内市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の胎内市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の胎内市介護予防配食サービス事業実施要綱、第22条の規定による改正前の胎内市日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の胎内市コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の胎内市障害者移動支援事業実施要綱、第25条の規定による改正前の胎内市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱、第26条の規定による改正前の胎内市訪問入浴サービス事業実施要綱、第27条の規定による改正前の胎内市障害者生活支援・生活サポート事業実施要綱、第28条の規定による改正前の胎内市ナイトケア事業実施要綱、第29条の規定による改正前の胎内市更生訓練費支給要綱、第30条の規定による改正前の胎内市就労継続支援施設等通所交通費助成要綱、第31条の規定による改正前の胎内市延長保育実施要綱、第32条の規定による改正前の胎内市高齢者運転免許自主返納等支援事業実施要綱、第33条の規定による改正前の胎内市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱、第34条の規定による改正前の胎内市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱、第35条の規定による改正前の胎内市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第36条の規定による改正前の胎内市予防接種健康被害救済支援事業実施要綱、第37条の規定による改正前の胎内市未熟児養育医療事務取扱要領、第38条の規定による改正前の胎内市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第39条の規定による改正前の胎内市自主防災組織育成事業補助金交付要綱、第40条の規定による改正前の胎内市狩猟免許取得事業補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の胎内市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領、第42条の規定による改正前の胎内市住居確保給付金事業実施要綱及び第43条の規定による改正前の胎内市家庭的保育事業等の認可に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。