○胎内市通話録音装置貸与実施要綱

平成28年1月4日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺や悪質商法等の被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的として、市が所有する通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 貸与の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき胎内市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)とする。

(利用の申請及び承認)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、胎内市通話録音装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、胎内市通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、貸与可能な台数を超える申請があった場合は、別表に定める優先順位により貸与の可否の判断をするものとする。

(装置等の貸与)

第4条 市長は、前条第2項の規定により装置の利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し次に掲げる物品(以下「装置等」という。)を貸与するものとする。

(1) 装置(本体)

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

2 貸与する装置等は、1世帯につき1組とする。

3 第1項の規定により装置等の貸与を受けた利用者は、胎内市通話録音装置借受書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第5条 装置等の貸与の期間は、装置等の引渡しをした日から6か月間とする。

(装置等の管理)

第6条 利用者は、貸与された装置等を善良な管理者としての注意をもって使用し、及び管理しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置等を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置等を故障、破損又は紛失したときは、胎内市通話録音装置故障・破損・紛失届(様式第4号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気料

(2) 通信料

(3) 第4条第1項第2号で貸与する物品のコードの長さが不足する場合は、その補填に関する費用

2 利用者は、故意又は重大な過失により装置等を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音データの取扱い)

第8条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、市長が第1条の趣旨のために録音データの提供を求めたときは、市長に録音データを無償で提供するものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに胎内市通話録音装置利用変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の利用の承認を取消し、胎内市通話録音装置利用承認取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。ただし、通知前に装置等が返還された場合は、通知を省略するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 第6条の規定に違反していると認められるとき。

(装置等の返還)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に胎内市通話録音装置返還届(様式第7号)を提出し、装置等を返還するものとする。

(1) 第5条に規定する装置等の貸与の期間が終了したとき。

(2) 前条の規定により装置の利用の承認を取り消されたとき。

2 利用者は、前項の規定により装置等を返還するときは、装置に保存された録音データを消去しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月15日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

優先順位

該当事項

1

一人暮らしの者

2

高齢者のみで構成される世帯の者

3

日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者

4

優先順位1から3までに該当しない者

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胎内市通話録音装置貸与実施要綱

平成28年1月4日 告示第3号

(令和4年3月1日施行)