○胎内市通話録音装置貸与実施要綱
平成28年1月4日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺や悪質商法等の被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的として、市が所有する通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 貸与の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき胎内市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)とする。
(利用の申請及び承認)
第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、胎内市通話録音装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、貸与可能な台数を超える申請があった場合は、別表に定める優先順位により貸与の可否の判断をするものとする。
(装置等の貸与)
第4条 市長は、前条第2項の規定により装置の利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し次に掲げる物品(以下「装置等」という。)を貸与するものとする。
(1) 装置(本体)
(2) ACアダプタ
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 貸与する装置等は、1世帯につき1組とする。
(貸与期間)
第5条 装置等の貸与の期間は、装置等の引渡しをした日から6か月間とする。
(装置等の管理)
第6条 利用者は、貸与された装置等を善良な管理者としての注意をもって使用し、及び管理しなければならない。
2 利用者は、貸与された装置等を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸与された装置等を故障、破損又は紛失したときは、胎内市通話録音装置故障・破損・紛失届(様式第4号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第7条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気料
(2) 通信料
(3) 第4条第1項第2号で貸与する物品のコードの長さが不足する場合は、その補填に関する費用
2 利用者は、故意又は重大な過失により装置等を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(録音データの取扱い)
第8条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。
2 利用者は、市長が第1条の趣旨のために録音データの提供を求めたときは、市長に録音データを無償で提供するものとする。
(変更の届出)
第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに胎内市通話録音装置利用変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しないと認められるとき。
(2) 第6条の規定に違反していると認められるとき。
(1) 第5条に規定する装置等の貸与の期間が終了したとき。
(2) 前条の規定により装置の利用の承認を取り消されたとき。
2 利用者は、前項の規定により装置等を返還するときは、装置に保存された録音データを消去しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月15日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
優先順位 | 該当事項 |
1 | 一人暮らしの者 |
2 | 高齢者のみで構成される世帯の者 |
3 | 日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者 |
4 | 優先順位1から3までに該当しない者 |