○胎内市排水設備設置資金利子補給補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水処理施設の利用促進を図り、もって公衆衛生の向上に資するため、排水設備の新設又は改築に必要な資金の融資を受けた者に対し、当該融資に係る利子の支払に要する経費について、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「融資利用者」とは、胎内市排水設備設置資金融資規程(平成17年告示第112号。以下「融資規程」という。)による融資を受けた者をいう。
2 この要綱において「資金」とは、融資規程に定める資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する融資利用者とする。
(1) 資金の融資を受け、当該融資に係る利子を支払っていること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 胎内市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第256号)第1条に規定する負担金、胎内市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年条例第259号)第1条に規定する分担金及び胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第198号)第1条に規定する分担金を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金を申請する日の属する年度の初日が属する年の1月から12月までの間における資金に係る利子支払額(償還の遅延に係る利子支払額を除く。)とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする融資利用者は、補助金を申請する日の属する年度の毎年1月末日までに胎内市排水設備設置資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に融資を受ける資金について適用する。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。