○胎内市胎内トレイルランニング大会補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、観光振興の一環としてトレイルランニング大会を通して交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、本市で大会を主催する団体の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、日本トレイルランニング協会に加盟し、かつ、全国的なトレイルランニング大会の運営実績を有する団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、トレイルランニング大会事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な大会運営に係る経費とし、次に掲げるものは補助対象としない。

(1) 大会運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償

(2) 懇親会及び飲食に係る経費

(3) 他団体等への負担金や補助金等の資金援助

(4) その他補助対象事業に直接関係のない経費及び市長が社会通念上適正でないと認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、50万円を限度とする。

(1) 前条に規定する補助対象経費の10分の10以内の額

(2) 総事業費から参加費その他の収入を控除した額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、胎内市胎内トレイルランニング大会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、大会開催日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、胎内市胎内トレイルランニング大会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、交付決定を受けた後において補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、胎内市胎内トレイルランニング大会変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の変更交付の可否を決定し、胎内市胎内トレイルランニング大会補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、対象事業が完了した日から30日以内又は交付決定の日に属する年度の3月末日のいずれか早い日までに胎内市胎内トレイルランニング大会補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、胎内市胎内トレイルランニング大会補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、胎内市胎内トレイルランニング大会補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市胎内トレイルランニング大会補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)