○胎内市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成28年7月25日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手の経営発展を図るために実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に対する補助金の交付に関し、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 実施要綱第3の1の融資主体型補助事業による補助金
(2) 実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業による補助金
2 この告示において「補助対象者」とは、前項に規定する補助金の交付の対象となる中心経営体等をいう。
3 この告示において「中心経営体等」とは、適切な人・農地プラン(経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)第1に規定する人・農地プラン)に位置付けられた地域農業の担い手をいう。
4 この告示において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる新潟県農業信用基金協会をいう。
(交付基準)
第3条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、次表に掲げるとおりとする。
事業名 | 補助金の額 |
融資主体型補助事業 | ア 事業実施主体ごとの補助率は、2分の1以内とし、担い手確保・経営強化支援計画(以下「担い手支援計画」という。)に位置付けられた補助対象者の事業内容ごとの補助金の額を合計した額を補助するものとする。 イ 事業実施主体が補助対象者に交付する事業内容ごとの補助金の額は、次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額を限度とする。 (ア) 補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額 (イ) 補助の対象となる経費のうち融資額 (ウ) 補助の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による補助額(農業関係機関が実施する補助事業等の本事業に関連する補助金を含む。)を控除して得た額 |
追加的信用供与補助事業 | 事業実施主体への補助率は、定額とし、担い手支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1を乗じて得た額に相当する額を補助するものとする。 |
(対象経営体調書の提出)
第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、市長に対し、経営体調書(実施要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による経営体調書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、この経営体調書について承認を受けるため県に提出するものとする。
3 市長は、県から経営体調書の承認を受けた場合は、第1項の規定により経営体調書を提出した補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 補助対象者は、第1項による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を担い手確保・経営強化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該補助金の交付の申請をした補助対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して14日を経過した日とする。
2 前項ただし書に規定する場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
3 交付決定者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員をして、その事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(竣工)
第12条 交付決定者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。
2 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第15号)によりその金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第15条 補助金は、前条の規定により確定した額を支援事業の完了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、事業の遂行のために完了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが必要であると認められる場合は、一括又は分割して概算払することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 交付決定者は、財産管理台帳(様式第18号)その他の当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付決定者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月25日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。