○胎内市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年7月25日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手の経営発展を図るために実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に対する補助金の交付に関し、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「補助金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 実施要綱第3の1の融資主体型補助事業による補助金

(2) 実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業による補助金

2 この告示において「補助対象者」とは、前項に規定する補助金の交付の対象となる中心経営体等をいう。

3 この告示において「中心経営体等」とは、適切な人・農地プラン(経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)第1に規定する人・農地プラン)に位置付けられた地域農業の担い手をいう。

4 この告示において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる新潟県農業信用基金協会をいう。

5 この告示において「補助対象者等」とは、第2項の補助対象者及び前項の基金協会をいう。

(交付基準)

第3条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、次表に掲げるとおりとする。

事業名

補助金の額

融資主体型補助事業

ア 事業実施主体ごとの補助率は、2分の1以内とし、担い手確保・経営強化支援計画(以下「担い手支援計画」という。)に位置付けられた補助対象者の事業内容ごとの補助金の額を合計した額を補助するものとする。

イ 事業実施主体が補助対象者に交付する事業内容ごとの補助金の額は、次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額を限度とする。

(ア) 補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額

(イ) 補助の対象となる経費のうち融資額

(ウ) 補助の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による補助額(農業関係機関が実施する補助事業等の本事業に関連する補助金を含む。)を控除して得た額

追加的信用供与補助事業

事業実施主体への補助率は、定額とし、担い手支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1を乗じて得た額に相当する額を補助するものとする。

(対象経営体調書の提出)

第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、市長に対し、経営体調書(実施要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による経営体調書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、この経営体調書について承認を受けるため県に提出するものとする。

3 市長は、県から経営体調書の承認を受けた場合は、第1項の規定により経営体調書を提出した補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する補助金の交付を申請する場合 担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 第2条第1項第2号に規定する補助金の交付を申請する場合 担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項に掲げる補助金交付申請書の記載又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 補助対象者は、第1項による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、規則第5条の規定に基づき、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を担い手確保・経営強化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該補助金の交付の申請をした補助対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により、その旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して14日を経過した日とする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 規則第9条の規定による決定の取消し等の処分をしたときは、速やかに、担い手確保・経営強化支援事業補助金(全部・一部)取消通知書(様式第4号)により、補助金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(着工)

第9条 実施要綱第3の1又は2の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した担い手確保・経営強化支援事業交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 前項ただし書に規定する場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

3 交付決定者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第10条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員をして、その事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第11条 補助金の交付の決定について規則第6条及び第13条に規定する条件を付された交付決定者は、当該各号の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する補助金の交付について変更申請する場合 担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金変更承認申請書(様式第7号)(補助金の額が増額する場合は、担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金の変更及び追加交付申請書(様式第8号))

(2) 第2条第1項第2号に規定する補助金の交付について変更申請する場合 担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第9号)(補助金の額が増額する場合は、担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金の変更及び追加交付申請書(様式第10号))

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金補助金変更(承認・不承認)通知書(様式第11号)により、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付決定者に通知するものとする。

(竣工)

第12条 交付決定者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する補助金の実績を報告する場合 担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)補助金実績報告書(様式第13号)

(2) 第2条第1項第2号に規定する補助金の実績を報告する場合 担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書(様式第14号)

2 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第15号)によりその金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、担い手確保・経営強化支援事業補助金確定通知書(様式第16号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期等)

第15条 補助金は、前条の規定により確定した額を支援事業の完了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、事業の遂行のために完了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが必要であると認められる場合は、一括又は分割して概算払することができる。

(補助金の交付の請求)

第16条 第14条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第17条 市長は、規則第18条の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を第8条に規定する取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 交付決定者は、財産管理台帳(様式第18号)その他の当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、交付決定者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては実施要綱第3の2の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月25日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年7月25日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成28年7月25日 告示第81号
令和5年1月31日 告示第10号