○胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方創生加速化交付金を活用して実施する米粉発祥のまち胎内魅力向上プロジェクト(以下「本事業」という。)の販売促進の一環として、胎内市内における米粉商品の情報集約並びに販売促進及び販路拡大を図るため、本事業に賛同し協力する者が行うウェブサイトの整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「ウェブサイト」とは、米粉及び米粉を活用した商品をインターネット上のサイトで購入できるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、本事業に賛同し協力する者で、かつ、市区町村税を滞納しておらず、次の各号のいずれかの施設を所有し、又は運営する者(個人事業主を含む。)であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこととする。

(1) 飲食施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による許可を受けて営業を行う施設をいう。)

(2) 小売業(統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Ⅰ―小売業をいう。)を営む店舗

(3) 観光施設(観光旅行者の利用に供される施設のうち遊戯、観賞又は運動のための施設をいう。)

(4) 宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて営業を行う施設をいう。)

(5) 製造業(統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類E―製造業をいう。)を営む企業が管理する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める施設

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第4条 この補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業開始前までに胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、申請をすることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

(3) 暴力団員であると認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(6) 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。次号において同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

(7) 法人であって、その役員のうちに第3号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合において、交付するか否かの決定をしたときは、胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、次の条件を付して、補助金の交付を決定するものとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から起算して5年間保持するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(3) 取得財産等を、市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(4) 取得財産等を事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者が、交付決定の通知を受けた後において補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、胎内市米粉発祥の地情報集約化等変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更交付するか否かを決定し、その旨を胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付対象事業者(以下「対象事業者」という。)は、対象事業が完了した日から30日以内又は交付決定の日に属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により対象事業者に通知するものとする。

2 対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定を受けた者については、この告示の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

対象事業

補助対象者が自ら行うウェブサイトの整備であり、以下の条件を満たすもの

・ ウェブサイト整備後の運用は、自らの資金で行うことを確約できること。

・ 米粉商品を取り扱っている者と連携し、商品の集約化を図ること。

・ ウェブサイト上では商品の販売のほか、米粉の特長等を周知するページを設けること。

補助対象経費

新たに開設するウェブサイトのコンテンツ制作費用、プロバイダ契約料、インターネット回線開設に係る費用、サーバー契約料、独自ドメイン取得料、ホームページ作成ソフト購入費、屋内・屋外ケーブル配線費用、当該整備に伴い設置する機器に係る費用、その他市長が適当と認める費用

補助金の額

補助対象経費の10分の10以内とし、交付上限額は、1,000万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

胎内市米粉発祥の地情報集約化等補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第85号

(平成28年8月1日施行)