○胎内市中条駅前広場条例施行規則
平成28年12月19日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市中条駅前広場条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第27条第2項の規則で定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して14日を経過したときとする。
(告示事項)
第4条 条例第28条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置自転車等が放置されていた自転車駐車場の名称
(2) 撤去し、保管した年月日
(3) 保管場所及び保管期間
(4) 車体の形式及び色、防犯登録番号、車体番号等
(5) 返還を受けるための手続
(6) 引取りの申出がない場合の処分
(7) 連絡先
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(放置自転車等の返還手続)
第5条 放置自転車等の所有者等は、当該放置自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、自転車等の鍵を提示すること等により、放置自転車等の所有者等であることを証明しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。