○胎内市中条駅前広場条例施行規則

平成28年12月19日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市中条駅前広場条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第2条 条例第27条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第27条第2項の規則で定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して14日を経過したときとする。

(自転車等保管台帳の記載等)

第3条 市長は、条例第27条第2項の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、必要な事項を自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するとともに、当該放置自転車等の保管場所を自転車駐車場内に表示するものとする。

(告示事項)

第4条 条例第28条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自転車等が放置されていた自転車駐車場の名称

(2) 撤去し、保管した年月日

(3) 保管場所及び保管期間

(4) 車体の形式及び色、防犯登録番号、車体番号等

(5) 返還を受けるための手続

(6) 引取りの申出がない場合の処分

(7) 連絡先

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放置自転車等の返還手続)

第5条 放置自転車等の所有者等は、当該放置自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、自転車等の鍵を提示すること等により、放置自転車等の所有者等であることを証明しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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胎内市中条駅前広場条例施行規則

平成28年12月19日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)