○胎内市優良工事等表彰要綱
平成28年12月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)のうち、施工成績が特に優良なものを施工した建設業者、配置技術者等及び下請負業者を表彰することにより、市工事における良質な施工の確保及び市内業者の意欲の高揚を図ることを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。
(2) 配置技術者等 優良工事に配置され、特に他の模範となるべき現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者をいう。
(表彰)
第3条 市長は、施工成績が特に優良なものとして選定された市工事(以下「優良工事」という。)を施工した建設業者(以下「優良工事施工業者」という。)及び当該工事における配置技術者等を表彰することができる。
2 市長は、優良工事の下請負業者で、その功績が特に顕著であると認められるもの(以下「優良下請負業者」という。)があるときは、前項に規定する表彰と併せて当該下請負業者を表彰することができる。
(被表彰者の要件)
第4条 優良工事施工業者に係る被表彰者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に本社又は営業所が所在する建設業者(以下「市内建設業者」という。)又は市内建設業者のみで構成する共同企業体であること。
(2) 表彰を行う前年度の4月1日から表彰日の前日までの間において、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 市工事において、会計検査院の指摘を受けた者
イ 建設業法第28条又は第29条の規定により、国土交通大臣又は新潟県知事から監督処分を受けた者
ウ 市長から指名停止措置を受けた者
エ 胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)第10条の規定により、書面で警告を受けた者
2 優良下請負業者に係る被表彰者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に本社が所在する建設業者であること。
(2) 当該優良工事に係る下請負金額が500万円以上の1次下請負業者であること。
(3) 前号の下請負金額の70パーセント以上を自社施工した者であること。
(5) 当該優良工事における当該下請負業者の貢献度が明確であること。
(選定対象工事)
第5条 優良工事の選定対象となる市工事(以下「選定対象工事」という。)は、表彰年度の前年度に完成した工事のうち、次に掲げる全ての要件を満たす工事とする。
(1) 請負金額が500万円以上であること。
(2) 胎内市請負工事成績評定実施要領(平成17年訓令第39号)による工事成績評定点が80点以上であること。
(優良工事等選定委員会)
第6条 優良工事、優良工事施工業者、配置技術者等及び優良下請負業者の適正な選定を行うため、胎内市優良工事等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員長及び委員は、胎内市入札参加資格等審査委員会規程(平成17年告示第11号。以下「委員会規程」という。)で定める委員長及び委員をもって充てる。
3 選定委員会の運営等に関し、この告示に定めのない事項については、委員会規程を準用する。
(優良下請負業者の推薦)
第7条の2 事業主管課長は、前条の規定により選定対象工事を優良工事として推薦しようとするときは、当該選定対象工事の施工業者に対し、当該選定対象工事に係る優良下請負業者の候補の有無について確認を求め、候補がある場合には当該候補者のうち貢献度が特に顕著と認められる一の施工業者の推薦を依頼するものとする。
(優良工事の選定等)
第8条 選定委員会は、優良工事推薦書の提出があったときは、その内容審査及び現地調査を行い、当該工事を施工した建設業者が、表彰を行う前年度に完成させた全ての市工事の工事成績評定点が65点以上である場合に、優良工事の候補として選定するものとする。
2 選定委員会は、前項の規定により優良工事の候補を選定したときは、速やかに審査経過及び結果を市長に報告するものとする。
2 選定委員会は、前項の規定により優良技術者の候補及び優良下請負業者の候補を選定したときは、優良工事の候補と併せ市長に報告するものとする。
(被表彰者の決定)
第10条 市長は、第8条第2項の規定により報告を受けた優良工事の候補の中から被表彰工事を決定し、当該工事を施工した建設業者を被表彰者とする。
2 市長は、前条第2項の規定により報告を受けた優良技術者の候補及び優良下請負業者の候補の中からそれぞれの被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法等)
第11条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰は、年1回とし、市長が定める日に行う。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(被表彰者の公表)
第12条 市長は、表彰した優良工事、優良工事施工業者、優良技術者及び優良下請負業者を、胎内市の広報及びホームページにおいて公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月2日告示第43号)
この告示は、令和元年10月2日から施行する。