○胎内市要援護世帯生活応援給付金給付事業実施要綱
平成29年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、物価上昇に鑑み、要援護世帯のうち市民税非課税世帯に対して緊急的に胎内市要援護世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「要援護世帯」とは、次に掲げる世帯とする。ただし、世帯全員が施設等に入所している世帯は除く。
(1) 配偶者のない者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)及び児童のみで構成されている世帯
(2) 配偶者のない者、児童及び高齢者(平成29年3月31日において65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみで構成されている世帯
(3) 高齢者及び児童のみで構成されている世帯
(4) 市長が特別に必要と認めた世帯
(1) 市内に住所を有し、生活の本拠が在宅である世帯
(2) 当該世帯全員の平成28年度の市民税が非課税である世帯
(3) 平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)のいずれも支給されていない世帯
(支給額)
第4条 支給額は、1世帯当たり5,000円とする。
(申請受付期間)
第5条 給付金の申請受付期間は、平成29年2月1日から同年3月31日までとする。
(申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、胎内市要援護世帯生活応援給付金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 申請者の属する世帯の構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人をいう。)
(3) 申請者の親族又は申請者の身の回りの援助をしている者等であって、市長が特に認めるもの
2 市長は、不適当と認めた者については、胎内市要援護世帯生活応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第9条 市長は、対象世帯の世帯主から第5条に規定する申請受付期間内に給付金の申請が行われなかった場合は、当該対象世帯の世帯主が給付金を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月4日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。