○胎内市妊産婦医療費助成に関する条例

平成29年3月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する給付及び他の法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、胎内市に住所を有する妊産婦とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するとき。

(3) 胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年条例第129号)に基づき、助成を受けることができるとき。

(4) 胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年条例第136号)に基づき、助成を受けることができるとき。

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その適否を決定し、受給資格を有する者と認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成の対象期間)

第6条 助成の対象となる期間は、助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした日(他の市町村において、妊娠の届出をした助成対象者にあっては、本市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をした日)から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月の末日までとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、受給者証の交付を受けた者(以下「受給権者」という。)の医療費に係る自己負担額から、次の各号に定める一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(次号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに、同一の月における1回目から4回目までの受療日については1日につき530円(当該受療日に係る自己負担額が530円に満たないときは、当該自己負担額)とし、5回目以降の受療日については0円とする。

(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(3) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、受給権者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が前項第2号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が助成額の決定に際し、受給権者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合は、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(助成の申請)

第8条 受給権者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、前条第3項に該当しない場合で、市長が別に定める保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において療養を受ける場合には、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に受給者証を提示することにより、市長に申請することを要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給権者が第三者から医療に関する損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の胎内市妊産婦医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費の助成について適用し、同日前の期間に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

胎内市妊産婦医療費助成に関する条例

平成29年3月16日 条例第23号

(令和6年7月1日施行)