○胎内市通所型サービスC事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、第1号通所事業のうち通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、胎内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び総合事業実施要綱で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、胎内市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切に運営することができると認められる法人等に委託することができるものとする。
(基本方針)
第4条 事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、原則、サービス開始から3か月までの期間に運動器の機能向上、栄養改善及び口腔機能向上のプログラムを複合的に実施することにより、要介護状態となることの予防又は悪化の防止及び自立した日常生活の活動を高め、サービス終了後においても引き続き地域活動へ参加し、生活機能を向上又は維持していくことを目指して行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する対象者であって、事業を利用することにより生活機能障害を改善又は維持することができると認められるものとする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるものを組み合わせて12回を1コースとして実施するものとする。
(1) 転倒等による骨折、骨関節疾患又は加齢に伴う運動機能低下の予防に資する姿勢改善、関節可動域拡大訓練、体幹強化等の運動、フットケア等の運動器の機能向上プログラム
(2) 低栄養状態の改善、食事を美味しく食せるようにするための工夫及び食習慣の見直し、身体状態に合わせた栄養摂取指導等の栄養改善プログラム
(3) 摂食と嚥下機能の低下の早期発見と予防等の口腔機能向上プログラム
(4) 前3号に掲げるプログラムを地域に普及させる活動を行う介護予防リーダーによるサポート
(5) 運動器の機能向上及び口腔機能向上に関する評価
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者は、胎内市通所型サービスC事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 基本チェックリストの写し
(2) 介護予防サービス・支援計画書の写し
(3) 市が別に定める興味・関心チェックシートの写し
3 市長は、第1項に規定する申請を受理したときは、これを審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(利用料金)
第8条 利用者は、1コース当たり3,600円の基本利用料金及び市長が別途定める加算プログラム利用料金並びに教材費(以下「利用料金等」という。)を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の者
(2) その他市長が必要と認めた者
3 利用者は、第1項の規定にかかわらず、利用者自身の状態変化等により1コースの3分の1以上利用することができなくなったときは、教材費のみ負担するものとする。
(1) 入院加療を要する病態と認められるとき。
(2) 他の利用者等に感染するおそれのある感染症を有すると認められるとき。
(3) その他市長が利用について不適当と認めるとき。
(関係機関との連携)
第10条 事業の実施主体は、事業を円滑かつ効果的に推進するため、地域包括支援センター、市、民生委員、介護予防リーダー、主治の医師、関係医療機関等と組織的な連携を密にし、必要に応じて多様な人材の活用を図るものとする。
2 事業の実施主体の担当者は、事業の実施に当たり、各地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント担当者との連携により、常に利用者の心身の状態の変化等の情報を共有し、その悪化予防に努めるとともに、評価を通じ、事業終了後も自立支援に資する取組を促進するよう調整するものとする。
(記録の作成及び保存)
第11条 市長は、利用者の状況、事業の実施状況及び評価に関する記録その他必要な記録を整備し、事業完結の日から5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第66号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市建設工事入札参加資格審査規程、第2条の規定による改正前の胎内市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領、第3条の規定による改正前の胎内市特定不妊治療費助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の胎内市通所型サービスC事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。