○胎内市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年6月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、胎内市農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員等の実績加算額)
第2条 条例別表第1に定める農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬額のうち実績加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する農地利用最適化交付金を、委員等の人数の合計で除して得た額とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。