○胎内市集会所建設事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民が福祉の向上と円滑な地域の交流を図るために行う集会所の建設事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新たな建物の建築で、増築、改築又は移転に該当しないものをいう。ただし、全部改築(建物の全部を除却し、又はこれらの部分が災害等により滅失した後、引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建物を建築するものをいう。)を含む。

(2) 増築 既存の建物の床面積を増加させて建築するものをいう。

(3) 改築 既存の建物の一部を除却し、又はこれらの部分が災害等により滅失した後、引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建物を建築するものをいう。

(4) 改修 建物の維持管理上必要と認められる補修をするもので改築の程度に至らないものをいう。

(5) 行政区 胎内市区長に関する規則(平成17年規則第7号)第2条に規定する市長が定める区域をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、集会所の新築、増築、改築又は改修(以下「新築等」という。)の事業(以下「事業」という。)とする。

(補助金の交付単位)

第4条 市長は、行政区単位で補助金を交付するものとする。ただし、2以上の行政区で一の事業を実施する場合にあっては、1行政区とみなす。

(補助金の交付基準)

第5条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付制限)

第6条 この告示による補助金の交付を受けた行政区に対する補助金の交付の要件については、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、災害等の特別の事由によるものとして市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 新築又は増築 前回の補助金交付後5年を経過していること。

(2) 改築又は改修 前回の補助金交付後3年を経過していること。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、胎内市集会所建設事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第14条に規定する補助事業の実績報告は、胎内市集会所建設事業費補助金実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

限度額

新築

申請前年度の4月1日現在における行政区内の世帯数(以下この表において「前年度世帯数」という。)が50世帯以内の行政区

事業に要する経費(この補助金のほかに、国、県その他の団体から助成金の交付を受ける場合は、当該助成金を控除した額。以下同じ。)に2分の1を乗じた額

400万円(この補助金のほかに、国、県その他の団体から助成金の交付を受ける場合は、300万円)

前年度世帯数が50世帯を超える行政区

次のいずれか低い方の額

(1) 事業に要する経費に2分の1を乗じた額

(2) 次の算式により算出した額

(前年度世帯数-50)×2万円+400万円

500万円(この補助金のほかに、国、県その他の団体から助成金の交付を受ける場合は、400万円)

新築以外

前年度世帯数が50世帯以内の行政区

事業に要する経費に2分の1を乗じた額

150万円(この補助金のほかに、国、県その他の団体から助成金の交付を受ける場合は、100万円)

前年度世帯数が50世帯を超える行政区

次のいずれか低い方の額

(1) 次の算式により算出した額

事業に要する経費×(800-前年度世帯数)/1,500

(2) 次の算式により算出した額

(前年度世帯数-50)×5,000円+150万円

200万円(ただし、この補助金のほかに、国、県その他の団体から助成金の交付を受ける場合は、150万円)

備考 この表において算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

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胎内市集会所建設事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)