○胎内市認知症総合支援事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び同条第3項第2号に基づき本市が実施する胎内市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、認知症である者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが連携したネットワークを形成し、早期対応に向けた効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、胎内市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切に運営することができると認められる法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 認知症である者やその家族に早期に関わり、早期診断、早期対応に向けた支援を行う認知症初期集中支援推進事業
(2) 胎内市認知症地域支援推進員を配置し、地域における支援体制の構築を図るとともに、認知症サポート医師による相談支援等を行う認知症地域支援・ケア向上事業
(3) 地域密着型サービス事業所等の介護保険施設等での在宅生活の継続に向けた相談支援事業
(4) 認知症である者とその家族、地域住民、専門職等が集い、認知症である者を支えるつながりを深めるための認知症カフェの普及推進及び研修会、交流会等の事業
(5) 認知症ケアに携わる医療機関、介護サービス事業所等の多職種連携のための研修事業
(6) 地域における認知症高齢者の見守り体制の構築及び認知症に関する広報活動等を行う認知症高齢者見守り事業
(7) 認知症サポーター及び認知症サポーターを養成する役割等を担う認知症キャラバン・メイトを養成し、地域や職域において講座や支援活動を行う認知症サポーター等養成事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、認知症の支援に関する事業であって、市長が必要と認める事業
(関係機関との連携等)
第4条 事業の実施主体は、事業を円滑かつ効果的に推進するため、医療機関、地域包括支援センター、介護サービス事業者、胎内市認知症地域支援推進員、認知症サポーター等と組織的な連携を密にし、支援体制の充実に努めるものとする。
2 市長は、事業に従事する者の資質の向上を図るため、研修の機会の確保に努めるものとする。
(記録の報告及び帳簿等の備付け)
第5条 第2条ただし書の規定により事業の一部を委託された法人(以下「受託法人」という。)の長は、事業の実施状況等の記録を取りまとめ、市長が指定する期日までに報告するものとする。
2 受託法人の長は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、事業の実施に必要な帳簿等を備え付けるものとする。
(実績報告)
第6条 受託法人の長は、市長が指定する期日までに事業の実績について報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。