○胎内市放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成29年7月21日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、胎内市中条駅前広場条例(平成18年条例第36号)第27条第2項の規定又は胎内市平木田駅前駐車場条例(平成28年条例第53号)第10条第2項の規定に基づき撤去した放置自転車等のうち、所有者等の引取りがない自転車を再生利用するための胎内市放置自転車リサイクル事業(以下「リサイクル事業」という。)の実施について必要な事項を定め、自転車の放置防止意識の向上及び資源の有効活用を図ることを目的とする。

(対象自転車)

第2条 リサイクル事業の対象自転車は、胎内市中条駅前広場条例第28条第2項の規定又は胎内市平木田駅前駐車場条例第11条第2項の規定による告示の日から起算して3か月を経過してもなお放置自転車等を所有者等に返還することができない自転車(以下「対象自転車」という。)とする。

(対象自転車の無償譲渡)

第3条 市長は、対象自転車について、市内に住所を有する個人又は市長が適当と認める団体に無償で譲渡することができる。ただし、過去にこの告示による対象自転車の譲渡を受けたことがある者については、この限りでない。

(譲渡の手続)

第4条 対象自転車の譲渡を受けようとする者は、胎内市放置自転車リサイクル事業自転車譲渡申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対象自転車を譲渡するとともに、胎内市放置自転車リサイクル事業自転車譲渡証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(譲渡を受けた者の遵守事項)

第5条 対象自転車の譲渡を受けた者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 当該譲渡を受けた者の責任において当該対象自転車の整備、防犯登録その他の適正な管理を行うこと。

(2) 当該対象自転車の瑕疵又はこれに起因する事故その他の損害については、当該譲渡を受けた者が責任を負うこと。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、リサイクル事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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胎内市放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成29年7月21日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第2節 交通安全・防犯
沿革情報
平成29年7月21日 告示第85号
令和5年3月30日 告示第50号