○胎内市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成29年8月10日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市妊産婦医療費助成に関する条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、胎内市妊産婦医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 医師の妊娠診断書又は母子健康手帳

(3) 医療保険各法による被保険者証、組合証又は加入者証(以下「保険証」という。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合で、その確認をすることについて本人が同意したときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第3条 市長は、条例第5条に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付に当たっては、胎内市妊産婦医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証は、胎内市妊産婦医療費受給者証(様式第3号)によるものとする。

3 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給の資格を有しないときは、胎内市妊産婦医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(出産した日の届出)

第4条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給権者」という。)は、出産した日の属する月が出産予定日の属する月と異なった場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第5条 受給権者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受けようとする場合は、胎内市妊産婦医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給権者は、条例第7条第1項又は同条第2項に規定する助成を受けようとする場合は、胎内市妊産婦医療費助成申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。ただし、条例第8条ただし書に規定する場合を除く。

2 受給権者は、保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとするときは、胎内市妊産婦医療費助成申請書(「療養費の支給」、「一部負担金」の助成用)(様式第7号)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して市長に申請するものとする。

3 受給権者は、条例第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合は、前項に規定する申請書に当該事由を証する書類を添付して市長に申請するものとする。

(保険医療機関等)

第7条 条例第8条に規定する別に定める保険医療機関等及び指定訪問看護事業者は、県内に所在する保険医療機関等(柔道整復師及び鍼灸マッサージの施術機関を除く。)及び指定訪問看護事業者とする。

(助成額の決定)

第8条 市長は、条例第9条第1項に規定する助成額の決定に当たっては、胎内市妊産婦医療費助成内訳表(様式第8号)に必要事項を記載する。

(届出)

第9条 受給権者は、住所又は加入保険等に変更があった場合は、胎内市妊産婦医療費受給資格内容等変更届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 受給権者は、その資格を喪失した場合には、胎内市妊産婦医療費受給資格喪失届(様式第10号)により速やかに市長に届け出なければならないものとする。

(第三者行為の届出)

第10条 受給権者は、助成金の交付に係る医療が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年6月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成29年8月10日 規則第36号

(令和6年7月1日施行)