○胎内市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年8月18日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、胎内市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集の周知等)

第2条 市長は、農業委員の候補者の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 胎内市広報への掲載

(2) 胎内市掲示場への掲示

(3) 胎内市ホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認める方法

2 農業委員の候補者の推薦の求め及び募集の期間は、30日とする。

(推薦及び応募の手続)

第3条 農業委員の候補者を推薦しようとする者又は農業委員の募集に応募しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を直接又は郵送により市長に提出するものとする。

(1) 個人が推薦する場合 胎内市農業委員会委員推薦届(個人)(様式第1号)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 胎内市農業委員会委員推薦届(団体等)(様式第2号)

(3) 募集に応募する場合 胎内市農業委員会委員応募届(様式第3号)

(推薦及び応募の状況の公表)

第4条 前条の規定による推薦を受け、又は募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報の公表は、胎内市ホームページにおいて行うものとする。

(候補者の決定)

第5条 市長は、農業委員の候補者の決定に際しては、胎内市農業委員会の委員の候補者評価委員会要綱(平成29年訓令第25号)第1条の規定により設置する胎内市農業委員会の委員の候補者評価委員会に委員候補者を評価させ、その結果の報告を求めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

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胎内市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年8月18日 告示第88号

(平成29年9月1日施行)