○胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年8月8日

訓令第24号

(設置)

第1条 胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務委託(以下「業務委託」という。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による委託業者選定の審査を厳正かつ公正に行うため、胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公募型プロポーザル方式による実施基準及び実施要領の決定に関すること。

(2) 技術提案書等資料の審査及び委託業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委託業者の選定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、市長が任命する。

2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から業務委託の契約を締結した日の翌日までとする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、必要に応じて、会議の内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月8日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、業務委託の契約を締結した日の翌日に、その効力を失う。

別表(第3条関係)

委員

備考

総務課長

委員長

総合政策課長


財政課長


健康づくり課長


法制係長


法制係員


胎内市例規審査会規程(平成23年訓令第11号)第4条第2項の委員であって、市長が指名するもの


胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年8月8日 訓令第24号

(平成29年8月8日施行)