○胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
平成29年8月8日
訓令第24号
(設置)
第1条 胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務委託(以下「業務委託」という。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による委託業者選定の審査を厳正かつ公正に行うため、胎内市例規システム賃貸借及び例規データベース更新等業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公募型プロポーザル方式による実施基準及び実施要領の決定に関すること。
(2) 技術提案書等資料の審査及び委託業者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託業者の選定に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、市長が任命する。
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から業務委託の契約を締結した日の翌日までとする。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、必要に応じて、会議の内容を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月8日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、業務委託の契約を締結した日の翌日に、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委員 | 備考 |
総務課長 | 委員長 |
総合政策課長 | |
財政課長 | |
健康づくり課長 | |
法制係長 | |
法制係員 | |
胎内市例規審査会規程(平成23年訓令第11号)第4条第2項の委員であって、市長が指名するもの |