○胎内市農業委員会の委員の候補者評価委員会要綱
平成29年8月18日
訓令第25号
(設置)
第1条 胎内市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価するため、胎内市農業委員会の委員の候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の求めにより、胎内市農業委員会の委員の選任に関する規程(平成29年告示第88号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その結果を報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、農業委員候補者の活動歴等を審査すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 胎内市選挙管理委員会委員長
(2) 副市長
(3) 総務課長
(4) 農林水産課長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、胎内市選挙管理委員会委員長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の求めに応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会による評価の決定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、胎内市農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。