○胎内市農業委員会を実施機関とする胎内市情報公開条例施行規程

平成29年8月25日

農業委員会告示第10号

胎内市農業委員会が管理等する情報に係る胎内市情報公開条例(平成17年条例第11号)の施行に関しては、胎内市情報公開条例施行規則(平成17年規則第15号)の例による。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

胎内市農業委員会を実施機関とする胎内市情報公開条例施行規程

平成29年8月25日 農業委員会告示第10号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年8月25日 農業委員会告示第10号