○胎内市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年8月25日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域及び定数)
第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。
(1) 中条地区
(2) 乙地区
(3) 築地地区
(4) 黒川地区
2 前項の区域における推進委員の定数は、各2人とする。
(推薦の求め及び募集の周知等)
第3条 農業委員会は、推進委員の候補者の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 胎内市広報への掲載
(2) 胎内市掲示場への掲示
(3) 胎内市ホームページへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
2 推進委員の候補者の推薦の求め及び募集の期間は、30日とする。
(推薦及び応募の手続)
第4条 推進委員の候補者を推薦しようとする者又は推進委員の募集に応募しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を直接又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(1) 個人が推薦する場合 胎内市農地利用最適化推進委員推薦届(個人)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 胎内市農地利用最適化推進委員推薦届(団体等)(様式第2号)
(3) 募集に応募する場合 胎内市農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)
(推薦及び応募の状況の公表)
第5条 第4条の規定による推薦を受け、又は募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報の公表は、胎内市ホームページにおいて行うものとする。
(候補者の決定)
第6条 農業委員会は、推進委員の候補者の決定に際しては、胎内市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者評価委員会要綱(平成29年農業委員会訓令第1号)第1条の規定により設置する胎内市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者評価委員会に委員候補者を評価させ、その結果の報告を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。