○胎内市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱
平成29年10月6日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市長は、市に在住する青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の次世代を担う農業者(以下「次世代農業者」という。)に対し、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農業委員会の許可を得たもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条の規定に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、交付対象者又は交付対象者が経営する法人。イにおいて同じ。)が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、交付対象者が経営する法人。エにおいて同じ。)の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象としない。
(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借りているもの(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯(交付対象者のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む。以下同じ。)全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(12) 胎内市青年就農給付金給付規則を廃止する規則(平成29年規則第47号)附則第2項の規定により、なお従前の例によるものとして経営開始型の青年就農給付金の給付を受けている者でないこと。
(資金の額)
第3条 資金の額は、農業経営を開始した初年度は交付期間1年につき1人当たり150万円とし、農業経営開始2年目以降は交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項に規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦が共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等となる場合に限る。)は、当該青年就農者に交付期間1年につきそれぞれ第1項に規定する額を交付する。
(資金の交付期間)
第4条 資金を交付する期間は、交付対象者が農業経営を開始した日から5年間(農業経営を開始した年度から起算して5年間)とする。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第7条第4項に規定する交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象としない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、県地域振興局等の関係機関や国実施要綱別記1第7の2(12)に規定するサポート体制の関係者(以下「関係機関」という。)と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
4 市長は、前項に規定する審査に当たっては、関係機関による面接等の実施により行うものとし、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号経営局就農・女性課長通知)に定める事項(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか確認をするものとする。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第6条 前条の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、変更後の青年等就農計画等に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
3 市長は、前項に規定する審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係機関による面接等を行うことができる。
2 前項に規定する資金の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
4 市長は、前項の規定により資金の交付を決定した者に対し、半年分を単位として交付を行うことを基本とし、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(交付申請内容の変更)
第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が、第6条に規定する青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じたときは、交付申請書に変更箇所を記載し、市長に提出しなければならない。
(就農状況の報告等)
第9条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(独立・自営就農)(様式第7号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地又は電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農したときは、離農後1か月以内に離農届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
5 資金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に市長に就農中断届(様式第10号の2)を提出しなければならない。この場合において、就農を中断できる期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。
(就農状況報告の確認)
第10条 市長は、資金受給者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、関係機関と協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 資金受給者への面談
(2) ほ場の確認
(3) 作業日誌、帳簿その他の確認
4 市長は、資金受給者から前条第5項の規定による届出があった場合において、その内容がやむを得ないと認められるときは、就農の中断を承認する。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 第9条第1項の規定による就農状況報告を行わなかったとき。
(4) 前条に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市が判断したとき。
(5) 国実施要綱別記1第7の2(6)に規定する中間評価によりB評価と判断されたとき。
(6) 国実施要綱別記1第11の3に規定する国が実施する報告の求め又は立入調査に協力しないとき。
(交付の休止)
第14条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
3 資金受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止するときは、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができるものとし、当該休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(交付の休止の決定等)
第15条 市長は、資金受給者から前条第1項の規定による届出があった場合において、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止する。この場合において、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を中止する。
3 市長は、資金の交付を休止している資金受給者から前条第2項の規定による届出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開する。
(1) 既に交付した資金の対象期間中に第11条第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる要件に該当することとなったとき 当該対象期間に交付した資金の額を当該対象期間の月数で除して得た額に残りの対象期間の月数(当該日の属する月を含む。)を乗じて得た額
(2) 虚偽の申請等を行ったとき 資金の全額
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかったとき(第9条第5項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、当該就農中断期間と同期間、更に就農を継続したとき、及び国実施要綱別記1第7の2(6)に規定する中間評価によりB評価とされたときを除く。) 交付済の資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除して得た値を乗じて得た額
4 市長は、資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を新潟県に対して返還するものとする。
(経営発展支援事業)
第17条 市長は、新規就農者の経営発展に向けた取組を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
2 支援金の交付の対象となる者(以下「支援金交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第7の2(6)に規定する中間評価においてA評価相当と判断された者とする。
3 支援金は、第7項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち、他の助成措置等による助成額を除いた額とする。ただし、150万円以内の額とする。
4 支援金の対象経費は、第7項の規定により承認された取組に直接要する経費で、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものとする。
5 支援金の交付期間は、第7項に規定する承認を受けた日から最長1年間とする。
6 支援金の交付を受けようとする者は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間中に農業次世代人材投資資金申請追加資料の経営発展支援金交付申請(実績報告)書(様式第1号別添8)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請内容の審査をし、支援金交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認めるときは承認し、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払により交付するものとする。
8 前項に規定する承認を受けた者が、承認された内容を変更する場合は、変更後の経営発展支援金交付申請(実績報告)書を市長に提出しなければならない。
9 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、当該申請内容の審査をし、可否を決定したときは、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、必要に応じて、支援金を概算払により交付するものとする。
10 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1月以内又は市が定める期日までに、経営発展支援金交付申請(実績報告)書を提出しなければならない。
11 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、当該実績報告の内容を審査し、適当であると認める場合は、支援金の精算を行うものとする。
(報告の求め等)
第18条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することができない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月6日から施行する。
附則(令和元年7月29日告示第24号)
この告示は、令和元年7月29日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第116号)
この告示は、令和2年9月15日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の胎内市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用(改正後の第2条第2号ア及び第6号、第10条、第14条第1項及び第3項並びに様式第1号から様式第19号までの規定を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。