○胎内市婚活支援事業に係る結婚記念祝品交付事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の結婚を祝う機運を醸成し、少子化対策に資するため、胎内市が主催し、共催し、又は後援する婚活支援事業(以下「婚活支援事業」という。)を通じて結婚した夫婦に対し、胎内市婚活支援事業に係る結婚記念祝品(以下「祝品」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 祝品の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす夫婦とする。

(1) 同じ婚活支援事業に参加し、当該事業を通じて婚姻したこと。

(2) 第4条に規定する交付の申請時において、その婚姻の日から起算して1年以内であること。

(3) 市内に住所を有すること。

(4) 第4条に規定する交付の申請時から引き続き1年以上市内に住所を有する見込みであること。

(祝品)

第3条 祝品は、市が別に定める胎内市特産品とする。

(交付の申請)

第4条 祝品の交付を受けようとする夫婦の代表者(以下「申請者」という。)は、夫婦双方の住民票の写しを添えて胎内市婚活支援事業に係る結婚記念祝品交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、胎内市婚活支援事業に係る結婚記念祝品交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(祝品の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって、祝品の交付を受けた者があるときは、その者から当該祝品又はその相当額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第17号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

胎内市婚活支援事業に係る結婚記念祝品交付事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 その他
沿革情報
平成30年3月27日 告示第21号
令和元年7月1日 告示第17号
令和5年3月31日 告示第55号