○胎内市要援護世帯雪下ろし助成事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第27号
胎内市要援護世帯雪下ろし助成事業実施要綱(平成18年告示第141号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、住居等の屋根の雪下ろしを自力で行うことが困難な要援護世帯に対し、当該雪下ろしに要する経費の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、冬の暮らしの安全確保と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、胎内市とする。
(対象世帯)
第3条 事業の対象世帯は、次の各号のいずれかの世帯であって、その親族から雪下ろしに係る協力を得ることが困難であると認められる世帯とする。
ア その世帯員の全てが、助成を受けようとする年度の市民税が非課税である者又はその均等割のみが課税されている者であること。
イ その世帯員の全てが、次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 65歳以上の高齢者(未就労の者に限る。)
(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級に該当する者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者
(エ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、その障害の程度欄にAと表示されている者
(オ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に義務教育終了前の児童を扶養しているもの
(カ) 義務教育終了前の児童
(2) その他市長が必要と認める世帯
(対象地域)
第4条 事業の対象地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 旧鼓岡小学校区及び旧大長谷小学校区の地域
(2) その他市長が豪雪その他の事由により特に認めた地域
(実施基準)
第5条 事業の実施期間は、毎年度12月から翌年3月までとする。ただし、豪雪その他の事由により特に必要と認めるときは、市長は、これを変更できるものとする。
2 事業の対象となる経費は、対象世帯が現に居住している住宅(車庫を含む。)の屋根の雪下ろしに要する経費及びこれに伴う排雪作業に要する経費とする。
3 事業による助成の額は、前項に規定する経費の実費とし、1世帯当たり1年度につき4万8,000円を上限とする。
(申請及び決定)
第6条 事業による助成を受けようとする者は、胎内市要援護世帯雪下ろし助成事業申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、事業による助成を受けた者について、不正又は虚偽等の事実が判明したときは、当該助成の額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日告示第151号)
この告示は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第115号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。