○胎内市通所型サービスB事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、第1号通所事業通所型サービスB事業(以下「事業」という。)の実施に関し、胎内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び総合事業実施要綱で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、胎内市とする。

2 事業の実施主体は、事業の実施に当たり、ボランティア等により提供される住民主体による支援及び地域リハビリテーション活動支援事業を活用するものとする。

(基本方針)

第4条 事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、原則、事業開始からおおむね1か年までの期間に生きがい、健康づくり及び社会参加を促す介護予防に資するプログラムを実施することにより、孤独感の解消、閉じこもり予防、要介護状態となることの予防又は悪化の防止及び自立した日常生活の活動を高め、事業終了後においても引き続き地域活動へ参加し、生活機能の改善又は維持を目指して行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、事業を利用することにより生活機能を改善し、又は維持することができると認められるものとする。

(1) 総合事業実施要綱第5条第1項に規定する対象者

(2) 身体機能の低下によって自宅での入浴が困難又は不安がある者であって、その改善に取り組む意欲のあるもの

(3) 閉じこもりがち等の不活発な生活によって、身体機能及び生活機能が低下するおそれがある者であって、その改善に取り組む意欲のあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものを対象者の状況に応じて組み合わせて、原則、週1回通年で実施するものとする。

(1) 体操等の指導

(2) 見守り入浴サービスの提供

(3) 栄養バランスに配慮した食事の提供

(4) 介護予防に資するレクリエーション等の提供

(5) 地域包括支援センターの担当者又はリハビリテーション専門職により行われる自立支援に資する介護予防ケアマネジメント及びサービスの利用計画の提案

(6) 生活機能評価

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者は、胎内市通所型サービスB事業利用申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 基本チェックリストの写し

(2) 介護予防サービス・支援計画書の写し

(3) 市が別に定める興味・関心チェックシートの写し

2 前項の場合において、事業を利用することにより心身の状態が悪化する可能性が認められ、医師の判断が必要となる者又は健康診断を受けていないことなどにより疾病、心身の状態を確認できない者は、主治の医師に事業の利用の可否の指示を仰ぐものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請を受理したときは、これを審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(利用料金)

第8条 利用者は、1回当たり200円の基本利用料金及び市長が別に定める送迎加算料金並びに食事料金(以下「利用料金等」という。)を負担しなければならない。

2 前項の利用料金等は、市長が指定する日までに一括又は分割して納入するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申出により利用料金等を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の者

(2) その他市長が必要と認めた者

(利用の制限)

第9条 市長は、利用者が、第5条に規定する対象者に適合しなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、利用を認めないものとすることができる。

(1) 入院加療を要する病態と認められるとき。

(2) 他の利用者等に感染するおそれのある感染症を有すると認められるとき。

(3) その他市長が利用について不適当と認めるとき。

(関係機関との連携)

第10条 事業の実施主体は、事業を円滑かつ効果的に推進するため、地域包括支援センター、リハビリテーション専門職、民生委員、介護予防リーダー、主治の医師、関係医療機関等と組織的な連携を密にし、必要に応じて多様な人材の活用を図るものとする。

2 事業の実施主体の担当者は、事業の実施に当たり、各地域包括支援センターの担当者及びリハビリテーション専門職との連携により、常に利用者の心身の状態の変化等の情報を共有し、その悪化予防に努めるとともに、リハビリテーション専門職等による評価を実施し、事業終了後も自立支援に資する取組を促進するよう調整するものとする。

(記録の作成及び保存)

第11条 市長は、利用者の状況、事業の実施状況及び評価に関する記録その他必要な記録を整備し、事業完結の日から5年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

画像

胎内市通所型サービスB事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)