○胎内市訪問型サービスC事業実施要綱
平成31年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、第1号訪問事業のうち訪問型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、胎内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び総合事業実施要綱で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、胎内市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切に運営することができると認められる法人等に委託することができるものとする。
(基本方針)
第4条 事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、原則サービス開始から3か月までの期間において、訪問の方法により社会参加に必要な指導等の支援を行うことにより、利用者が地域において自立した日常生活を営み、社会参加していくことを目指して行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する対象者であって、事業を利用することにより生活機能障害を改善又は維持することができると認められるものとする。
(1) 生活機能向上きっかけづくり型(タイプⅠ) 保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士等が月2回程度自宅を訪問して行う健康の維持、改善に対する指導
(2) リハビリ特化型(タイプⅡ) リハビリ専門職が週1回程度自宅を訪問して行うリハビリ等の指導
(申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者は、胎内市訪問型サービスC事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 基本チェックリストの写し
(2) 介護予防サービス・支援計画書の写し
(3) 市が別に定める興味・関心チェックシートの写し
3 市長は、第1項に規定する申請を受理したときは、これを審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(1) 生活機能向上きっかけづくり型(タイプⅠ) 無料
(2) リハビリ特化型(タイプⅡ) 訪問1回につき500円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の者
(2) その他市長が必要と認めた者
(1) 入院加療を要する病態と認められるとき。
(2) その他市長が利用について不適当と認めるとき。
(関係機関との連携)
第10条 事業の実施主体は、事業を円滑かつ効果的に推進するため、地域包括支援センター、市、民生委員、介護予防リーダー、主治の医師、関係医療機関等と組織的な連携を密にし、必要に応じて多様な人材の活用を図るものとする。
2 事業の実施主体の担当者は、事業の実施に当たり、各地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント担当者との連携により、常に利用者の心身の状態の変化等の情報を共有し、その悪化予防に努めるとともに、評価を通じ、事業終了後も自立支援に資する取組を促進するよう調整するものとする。
(記録の作成及び保存)
第11条 市長は、利用者の状況、事業の実施状況及び評価に関する記録その他必要な記録を整備し、事業完結の日から5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。