○胎内市農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、胎内市の経営する農業集落排水事業の設置及び経営の基本に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業集落排水事業の設置)

第2条 農業用用排水の汚濁防止及び生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落排水事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 処理区域は、別表第1のとおりとする。

3 処理人口及び1日最大汚水排水量は、別表第2のとおりとする。

(資本剰余金)

第5条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件をもって取得した資産が滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。) 又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。

(会計事務及び決算の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の保管及び移管に関する事務

(2) 公金の収納又は支払に関する事務(胎内市農業集落排水処理施設条例(令和元年条例第27号)第17条に規定する使用料の収納に関する事務を除く。)

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 決算に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第10条 市長は、農業集落排水事業の業務に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない理由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の名称

処理場の位置

処理区域

乙地区農業集落排水処理施設

胎内市八幡960番地

乙、桃崎浜、大出、江尻、地本、八幡、高野、土作、横道、平木田、平木田駅前、十二天、小地谷、山屋、菅田、荒井浜

黒川地区農業集落排水処理施設

胎内市近江新111番地1

黒川、下江端、東牧、近江新、蔵王、切田、塩沢、塩谷、下館、下赤谷、太田野原

鼓岡地区農業集落排水処理施設

胎内市鼓岡1681番地1

栗木野新田、坪穴、夏井、鼓岡、坂井、熱田坂、宮久、川合

大長谷地区農業集落排水処理施設

胎内市鍬江725番地3

須巻、下荒沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、鍬江

別表第2(第4条関係)

施設の名称

処理人口

1日最大汚水排水量

乙地区農業集落排水処理施設

5,800人

1,740立方メートル

黒川地区農業集落排水処理施設

4,570人

1,511立方メートル

鼓岡地区農業集落排水処理施設

3,480人

1,148立方メートル

大長谷地区農業集落排水処理施設

950人

314立方メートル

胎内市農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)