○胎内市農業集落排水処理施設条例

令和元年12月20日

条例第27号

胎内市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第197号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 処理施設の使用(第9条―第22条)

第4章 処理施設の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境基盤の整備と農業用水の水質保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、胎内市農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水及びし尿をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる公共ます、排水管、これに接続して汚水を処理するために設けられる終末処理場又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で市が設置し管理するものの総体をいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、公共用水域に放流するために設けられる施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。

(5) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で、使用者の所管する一切の設備をいう。

(6) 除害施設 処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれがある等の障害を除去するために必要な施設をいう。

(7) 処理区域 当該終末処理場により汚水を処理することができる区域をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する工場又は事業場をいう。

(12) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 農業集落排水使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 工場その他の事業所で、当該事業所が処理施設に多量の汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、前号の規定にかかわらず、次の表に定めるところによること。

1日最大汚水量(単位:m3)

排水管の内径(単位:mm)

1,000未満

150以上

1,000以上

200以上

(処理施設に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び第21条の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前に市長に届け出ることをもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定により市長の確認を受ける場合において、他人の土地又は排水設備を使用して排水設備の新設等を行おうとする者は、その所有者の承諾書を添付しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、市の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、胎内市下水道条例(平成17年条例第255号)第7条に規定する胎内市排水設備工事指定工事店(以下「胎内市排水設備工事指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備設置資金の融資)

第8条 市長は、処理区域内において第2条第5号に規定する排水設備の新設等をしようとする者が、その新設等に要する工事費を一時に負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該新設等に必要な資金を融資することができる。

2 前項の資金の融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 処理施設の使用

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除しようとするときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除しようとする者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

第11条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に定める水質基準に適合しない汚水を排除しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(除害施設の新設等の届出等)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事に着手する日前30日までに、その計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第13条 市長は、処理施設を適正に管理するため必要な限度において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する場合について準用する。

(排除の停止又は制限)

第15条 市長は、処理施設への排除が、処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれがあるときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

2 市長は、処理施設に関する工事を施行する場合その他管理上必要があると認める場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該処理施設の使用を一時制限することができる。

3 市長は、前項の規定により処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限する場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における処理施設の使用について、市長が別に定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため処理施設を使用する場合その他処理施設を一時使用する場合において、必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用量の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した金額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用開始日の7日前までに処理施設に排除する予定汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を調査の上、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、使用者が使用月の中途(1月の使用日数が15日以下の場合に限る。)において処理施設の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 水道水の使用水量が5立方メートル以下の場合は、別表に定める10立方メートルまでの使用料の2分の1とする。

(2) 水道水の使用水量が5立方メートルを超える場合は、1月として算定した額とする。

(3) 水道水以外の水のみを排除した場合又は水道水と水道水以外の水をともに排除した場合は、その使用者の汚水排除の態様を勘案して市長が認定する。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排出量その他使用量算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(区域外汚水の排除)

第20条 市長は、処理施設の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の汚水を処理施設に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(行為の許可)

第21条 排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設ける場合は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 前条第1項に規定する軽微な変更は、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第4章 処理施設の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第23条 処理施設の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の措置その他規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び勾配は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第26条 前3条の規定は、次に掲げる処理施設については、適用しない。

(1) 工事を施工するために設けられる処理施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる処理施設

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第27条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(占用)

第28条 処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については第21条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 処理施設の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 処理施設の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 処理施設の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 処理施設の復旧の方法

2 市長は、前項の許可を受けたものから、占用料を徴収する。

3 前項の占用料については、胎内市道路占用料等徴収条例(平成17年条例第241号)の例による。

(占用許可の基準)

第29条 市長は、排水施設の暗渠である構造の部分に次に掲げる物件(以下この条及び次条において「物件」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、物件が基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 同意水防計画で定める水防管理者(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第3項に規定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第10条第3項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水標等(同法第2条第7項に規定する量水標等をいう。)

(2) 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又は放送法(昭和25年法律第132号)第129条第1項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)が設置する電線

(3) 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者、汚水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者又は汚水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者が設置する汚水を熱源とする熱を利用するための熱交換器

(4) 処理施設の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない次に掲げる工作物

 第1号に規定する量水標等を支持し、又は保護するための工作物

 第2号に規定する電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物

 第3号に規定する熱交換器による汚水を熱源とする熱の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物

2 前項の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 物件を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 物件を設置する管渠の断面積に占める当該物件の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 物件の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 物件の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理の下に行われること。

(5) 物件は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他処理施設の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第30条 第28条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法の規定に基づいて設ける物件にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第31条 第28条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(処理施設付近での掘削)

第32条 処理施設の管渠の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(公共ます等の新設、移設又は撤去)

第33条 公共ます等を新設、移設又は撤去(以下これらを「新設工事等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。

2 公共ます等の新設工事等をする者は、その新設工事等に要する費用(排水管本管の延長に係る費用を含む。)を負担しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(公共ます等の新設等に係る費用負担)

第34条 公共ます等を新設しようとする者(以下「新設者」という。)は、公共ます等の新設に係る工事負担金(以下「工事負担金」という。)として25万円を市に納入しなければならない。ただし、新設者が、胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第198号)第3条に規定する分担金(以下「分担金」という。)を納付した場合で、住家1戸又は1事業所につき公共ます等が1か所も設置されていないときは、この限りでない。

2 新設者は、公共ます等を設置するに当たり排水管本管の延長が必要であるときは、工事負担金のほか、排水管本管の延長に要する費用(以下「延長費用」という。)を負担しなければならない。

3 公共ます等を移設しようとする者は、移設に要する費用(以下「移設費用」という。)を負担しなければならない。

(工事負担金等の減免)

第35条 市長は、特別の事情があると認めるときは、工事負担金、延長費用又は移設費用を減額し、又は免除することができる。

(公共ますの管理)

第36条 使用者は、善良な注意をもって公共ますを管理しなければならない。

2 公共ますを破損した場合は、その補修に要する費用は原因者負担とする。ただし、市長が真にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第37条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 市長は、次に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第5条第1項の規定による申請書若しくは図書、同条第2項本文第12条若しくは第16条の規定による届出書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第40条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科すことができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

使用料

10m3まで

1,815円

10m3を超え30m3まで

1m3につき 193円

30m3を超え50m3まで

1m3につき 205円

50m3を超え100m3まで

1m3につき 217円

100m3を超えるもの

1m3につき 229円

備考 使用料には、消費税相当額を含む。

胎内市農業集落排水処理施設条例

令和元年12月20日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
令和元年12月20日 条例第27号