○胎内市農業創意工夫応援事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、本市農業の持続的発展及び農業の担い手の育成を図ることを目的に、意欲ある農業者が経営発展のために自らの創意工夫をもって行う取組に要する経費に対し、予算の範囲内において胎内市農業創意工夫応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所又は事業所若しくは主たるほ場を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 前2号に掲げる者のいずれかを構成員に含む3人以上の農業者団体
(4) 農地所有適格法人
(5) 集落営農組織
(補助事業の目的等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、事業費、事業の内容、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、他の制度による同種の助成金等と重複して受けることはできないものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、胎内市農業創意工夫応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(申請内容の変更)
第7条 規則第13条第1項に規定する軽微な変更は、変更後の補助金の交付申請額が当初の補助金の交付決定額の3割を超えない範囲内で減額となる場合の変更とする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、胎内市農業創意工夫応援事業実績報告書(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 規則第22条ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第63号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第62号)
この告示は、令和4年4月7日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月22日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 事業費 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
6次産業化・販路拡大支援 | 10万円以上 | 農産物の6次産業化の取組や、販売体制・戦略の強化、付加価値向上等を通じた販路拡大の取組により、販売促進を図る。 | 左記の取組に要する経費で、市長が別に定めるもの | 補助対象経費の10分の5(機械、施設等整備にあっては、10分の3)以内の額(上限50万円) |
スマート農業等導入支援 | 10万円以上 | 農産物の生産等に係る先進的な技術等を導入する。 | 生産コスト低減や省力化、生産性向上等を図るためのロボット技術やICT等の先端技術を活用した機械の整備やシステムの導入等に要する経費 | 補助対象経費の10分の3以内の額(上限50万円) |
新規振興作物等推進支援 | 10万円以上 | 新たな園芸品目の導入(稲作経営体の園芸導入を含む。)又は園芸品目の規模拡大等を図る。 | 新たな園芸品目又は新たな栽培技術の導入に要する初期経費及び園芸品目の規模拡大、単収向上、品質向上等に必要な機械、施設等の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の5(機械、施設等整備にあっては、10分の3)以内の額(上限50万円) |
需要創出・農地集約化支援 | 10万円以上 | 水稲等の土地利用型作物の販路開拓又は農地の集約化による経営改善のために必要な機械・施設等を整備する。 | 左記の機械、施設等の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の3以内の額(上限30万円) |
有機農業生産振興支援 | 10万円以上 | 有機農業の生産取組の維持、拡大及び効率化を図るために必要な機械・生産資材・施設等を整備する。 | 左記の機械・生産資材・施設等の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の5(機械、施設等整備にあっては、10分の3)以内の額(上限50万円) |
有機JAS認証の取得又は当該認証の更新を行う。 | 有機JAS認証を取得するための講習会の受講料又は有機JAS認証の更新に係る経費若しくは認証のための審査、登録認証機関による調査等に係る経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額(上限10万円)。ただし、申請者1人につき2回限りとする。 |