○胎内市観光振興推進集落支援員設置要綱
令和2年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が課題となっている本市において、地域住民を中心に、観光事業者、商工業者等多様な主体と連携を図りつつ、地域の現状や課題を把握し、地域の基幹産業の一つである観光産業の活性化を図り、もって地域力の維持及び強化を図るため胎内市観光振興推進集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 支援員は、次に掲げることを任務とし、地域住民、観光事業者、商工業者、行政機関等と連携してこれを遂行する。
(1) 地域の現状、課題、あるべき姿などについての話合いを促進すること。
(2) 前号の話合いの結果を踏まえた観光振興施策等の推進によって地域の維持活性化を図ること。
2 支援員は、前項の任務に関する活動状況を別に定める活動記録簿に記録し、定期的に市に報告するものとする。
3 市は、前項の規定による報告を参考としながら、支援員が適切な活動を行えるよう支援するものとする。
(委嘱)
第3条 支援員は、地域づくりへの関心の高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 支援員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当した場合は、委嘱期間中であってもその職を解くことができる。
(1) 自己都合により辞退の申出があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。